遺言書の作成について

次のような悩みはありませんか

  • 子ども達の仲が良くなく、不動産をめぐって争いになりそうなので遺言書を残したい
  • 子どもがいません。親類とは疎遠なので看病してくれた人に財産を譲る遺言をしたい
  • 長女が長い間看病してくれたので、長女に多く財産を譲る遺言書を作成したい
  • 複数の財産が沢山あるので、自分が亡くなった後に相続人達が争わないよう遺言書を作成しておきたい

相続の争いを事前に防ぐ~遺言書の大切さ~

人が亡くなると、相続が発生します。亡くなった人(被相続人)の財産が、相続人に相続されます。

遺言書を作成しない場合

遺言書がない場合は、「法定相続分」といって、法律(民法)の定めに従って相続人に相続されます。
相続人達に、平等に相続させたい、そのために遺言書は作成しなくて良い、法定相続分が望ましい、と考えることももちろんあります。

一方、相続は財産が絡む話です。
そのため、相続が発生すると、仲が良かった相続人同士でが突然争いを始める場合があります。また、全く関係がない人が相続の話に入ってきて、話がこじれる場合もあります。

お世話をしてくれた人に、特に財産を多く相続させたいということもあるでしょう。

そこで、生前にできることとしては、遺言書を作成しておくことになります。

遺言書を作成する場合

亡くなった人が、生前、相続財産を誰がなにをどのくらい相続するか、遺言書で決めることができます。
遺言書の内容は、遺言をする人の考えに基づいて作成されます。
お世話になった妻に家は相続させたい、看病してくれた長女に預金は全部相続させたいなどという思いがあるでしょう。

遺言書の種類ですが、
・自分で作成する自筆証書遺言
・公証役場で作成する公正証書遺言
・亡くなりそうな場合等の緊急の際に作成する危急時遺言
があります。
同じ遺言書とはいっても、それぞれ、作成するための要件が異なります。気を付ける点なども異なります。

弁護士の活用のしどころ

遺言書は、ただ紙に書いて自分の名前をかけばよいというものではありません。
決まりごと、ルールに基づいて作成して、初めて遺言書として有効となります。
遺言書は、相続財産、すなわちお金に関わることです。そのため、遺言書の作成には、法律(民法)で定められた厳格な決まりを守って作成されなくてはなりません。

そこで、遺言書の作成について、専門家である弁護士に相談をしてみると良いです。
遺言書を作成する上で、どのような決まりを守って作成するべきか、将来をみすえてどのような内容の遺言書がよいのか、弁護士は助言をすることができます。

どの遺言の形式がよいのか(メリット・デメリット)

自筆証書遺言、公正証書遺言、危急時遺言の違いについてです。

自筆証書遺言

メリット

自分で作成ができます。
また、遺言書を作成することや遺言書の内容を家族などに知らせる必要もありません。
そして、作成に費用がかかるわけでもありません。
一度作成しても、修正できますし、再作成もできます。

デメリット

偽造される可能性があります。
また、せっかく遺言書を作成しても、第三者や発見者が遺言書を隠す可能性もあります。
そして、亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認の手続をする必要があります。
その他、遺言の有効性が争われることもあります。

公正証書遺言

メリット

公証人と共に作成をします。
そのため、偽造や隠匿のおそれがありません。
また、亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認の手続をする必要がありません。
遺言の有効性が争われる可能性は低いです。

デメリット

遺言書の作成に、費用がかかります。
費用は、公証人に支払う費用であったり、弁護士に依頼する場合は弁護士への費用もかかります。
また、時間もかかります。
そして、立会証人が2人必要ですので、証人をどうするかということもあります。

ただし、自筆証書遺言の場合、亡くなった後に家庭裁判所で遺言書の検認を行う必要があります。
この場合、弁護士に依頼をすれば、弁護士費用がかかります。
そして、時間もかかります。

ですので、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて時間と費用がかかるとは一概にはいえません。

各遺言書の作成の仕方

それぞれの遺言の違い

普通の方式による遺言

遺言は、遺言の内容が効力を生じるときには、既に遺言をした人は亡くなっています。
そのため、本当に亡くなった人の意思に基づいているのか等について、争いが生じることがあります。
そこで、なくべく争いが生じないようにするために、遺言書は厳格な方式に基づくことが民法で定められています。
民法967条でも、次のように規定されています。

(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

引用元:e-GOV法令検索の民法

民法では、

  • 自筆証書遺言(民法968条)
  • 公正証書遺言(民法969条)
  • 秘密証書遺言(民法970条)

の3つの方式を定めています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら手書き(自書)して、遺言書を作成することです。

気をつけることとしては、民法が定める要件を満たさないと、遺言書としての効力が生じないということです。

  • 全文を自書
  • 日付を自書
  • 遺言者の氏名を自書
  • 押印する(必ずしも実印でなく認印などでもよい)
  • 加除その他の変更の箇所に変更内容と押印があるか

です。

(自筆証書遺言)
民法第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

引用元:e-GOV法令検索の民法
財産目録について

自筆証書遺言に財産目録を添付できます。

財産目録ですが、自書する場合は署名押印はいりません。
自書以外の場合、例えばパソコンのWordで作成するなどの場合は、1つ1つのページに署名押印が必要となります。

法務省のホームページに、詳しく記載されております。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

自筆証書保管制度

なお、自筆証書遺言を保管する制度があります。
遺言書保管法に基づいております。
法務局に預けるのです。
法務局に預ける際に、法務局の方で形式的な要件に不備がないか確認をします。自筆証書遺言の要件を満たしている遺言でなくては預けることができません。

遺言書の様式等についての注意事項(法務省の自筆証書保管制度)

そこで、自筆証書遺言の要件を満たしているか不安の方は、 自筆証書遺言保管制度 を利用してみるのが良いです。

メリット

法務局に預けた後は、偽造のおそれがありません。
また、亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認の手続をする必要がありません。
遺言書の形式的な要件は満たされていると考えられます。
そして、亡くなったら、通知がなされ、遺言書を作成していたことが分かります。

デメリット

遺言者自身が法務局へ赴き、提出などする必要があります。
なお、弁護士等が代理人となることはできません。

公正証書遺言

公証役場の公証人の関与の元に作成されます。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

引用元:e-GOV法令検索の民法
遺言の有効性について

次のページに記載しております。

相続がなされたら

亡くなられて、相続が発生した場合についてです。
公正証書遺言は、公証役場に保管されております。
そこで、公正証書遺言がないか、公証役場に照会をかけることが考えられます。

特別の方式による遺言

普通の方式による遺言、すなわち、厳格な遺言をする状況にない場合に用いられます。
民法では、

  • 緊急時遺言(民法976条、979条)
  • 隔地者遺言(民法977条、978条)

を定めています。

緊急時遺言

病院に入院している場合ですが、医師や看護師を証人として行うことができます。
医師や看護師に危急時の遺言をしたいと伝えれば、応じてくれます。

検認

自筆証書遺言の場合には、亡くなった後に、検認の手続が必要です。

詳しくは、次のページです。

流れ

資料を集める

各相続人の戸籍謄本や改製原戸籍などを取得します。

裁判所に申し立てる

家庭裁判所に、遺言書の検認の申立てをします。
どこの裁判所に申し立てるかですが、遺言をした人が最後の住所とした場所の家庭裁判所です。

全ての相続人に、検認の申立てがあった旨の連絡や、出席の意向を確認する書面が郵送されます。

裁判所で期日が開かれる

申立てをしてから、だいたい1~2か月後に、家庭裁判所で期日が開かれます。

検認の期日でかかる時間ですが、だいたい10分から15分ぐらいです。

聞かれること(申立人しか出席していない場合)
基本は、申立書の2頁目に記載している「申立ての理由」の内容が聞かれます。
遺言書はどこで見つかったか、封筒などにはいっていたか、開封されてあったか等についてです。

他の相続人も出席した場合
他の相続人も出席することがあります。
この場合、裁判官は、申立人に質問もしますが、出席した相続人にも質問をすることがあります。例えば、提出された遺言書は、亡くなった人(相続人)が書いた字か、封筒の字は相続人が書いた字か等です。

日本語が話せない場合
例えば、申立人が外国出身の人で、日本語が話せない場合があります。
この場合ですが、裁判(審判)では通約する人が必要です。
裁判所に、事前に通訳人が必要であると伝えることができます。もしくは、通訳人を自分で手配して一緒に期日に出席することもできます。

裁判所になにも事前に伝えずに当日に通訳人と一緒に参加もできはします。
ただし、裁判所は、通訳人の宣誓書を準備するなどで多少時間がかかってしまいます。
そこで、事前に裁判所に通訳人のことは伝えた方が良いです。

検認をした遺言書が渡される

家庭裁判所の法廷で、遺言書の検認が行われた後、だいたい10分ぐらいで、検認済みの遺言書が渡されます。

遺言書と一緒に封筒に入っていたメモ書きは遺言書と一緒に綴じられるか
メモ書きですが、遺言書と一緒に綴られませんが、調書に記録されることがあります。

検認の調書を取得する

裁判所は、検認に関する書類を作成します。検認調書といいます。
検認調書は、裁判所からは自動的に送られてはきません。

裁判所の担当書記官へ取得したい旨を伝えましょう。

検認調書の内容です。
検認の結果が記載されています。封筒が開封されていたか以内か、封筒の形状(写真付き)、封筒に入っていた物(メモなど)が記載されています。また、遺言書も写し(写真)も添付されています。
そして、裁判官が出席した関係者に質問した内容と返答内容も記載されています。

遺言書の提出が遅い場合について


遺言書ですが、相続開始後、遅滞なく検認に手続を行う必要があります。

民法第千四条 
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

引用元:e-GOV法令検索(民法)

しかし、家庭裁判所での遺言書の検認ですが、遺言書の確認をする手続にすぎません。
家庭裁判所での検認の手続において、遺言書の検認が遅かったかについてなにか判断がされるわけではありません。

公正証書以外の遺言について

公正証書ではない遺言は、全て、家庭裁判所で検認の手続を経る必要があります。

(遺言書の検認)
民法第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

引用元:e-GOV法令検索「民法」

危急時遺言について

死亡の危急に迫った者の遺言は、遺言の日から20日以内に、裁判所に検認の申立てをする必要があります。
民法の次の条文に規定されております。

(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

引用元:e-GOV法令検索「民法」

弁護士の活用のしどころ

検認の申立人の場合、弁護士が同席すると安心できます。
想定される裁判官の質問に対して、事前に弁護士のアドバイスを得ることができます。

相続人の1人の場合、検認の手続の案内の書面が送られてきます。
検認の日に、家庭裁判所までわざわざ出席しない相続人も多いです。
なお、検認の手続の書類は、家庭裁判所でみることもコピーすることもできます。
・検認調書
・戸籍謄本等の書類
をみたりコピーができます。
弁護士を通じて、コピーして入手して内容を確認すると良いです。
郵送もしてくれます。

検認調書
→家庭裁判所の担当部署へ連絡して取得

戸籍謄本等の書類
→裁判所内の司法協会へ連絡して取得

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