遺言書がある場合、検認することが法律で求められております。
民法では、次のように規定されております。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。e-Gov法令検索 民法
遺言書に基づき、金融機関から亡くなった人の預金の払い戻しをうける際、金融機関の担当者から、遺言書の検認を受けて下さいと言われることがあります。
遺言書がある場合は、検認は行う必要があります。
遺言書の検認の手続等について、以下に述べます。
遺言書の検認の手続の流れ
家庭裁判所に、遺言書の検認の申立てをする準備をします。
亡くなった人(被相続人)や相続人の戸籍謄本を取り寄せるなどします。
遺言書の検認の申立書を作成します。
裁判所の次のページに、遺言書の検認についての説明があります。
→遺言書の検認(裁判所)
家庭裁判所に、遺言書の検認の申立てをします。
遺言書の検認の申立てにおいては、相続人が誰かを明らかにする必要があります。
通常は、亡くなった人(被相続人)の戸籍を出生までさかのぼれば、相続人が明らかになります。
亡くなった人(被相続人)が外国人の場合
亡くなった人(被相続人)が外国人の場合は、戸籍がありません。
そこで、戸籍を調査することで相続人を明らかにするということができません。
この場合は、家庭裁判所の担当の書記官の方と相談する必要があります。
出入国在留管理庁から外国人登録原票を取得して提出するなどします。
詳しくは、次のブログに記載をしております。
→被相続人が在留外国人の場合の相続人確定の必要な調査
裁判所から連絡があり、遺言書の検認をする日を話し合って決めます。
申立ての書類に不備がなければ、申し立ててから1か月ほどで、裁判所で遺言書の検認を行います。
指定の日に、裁判所に赴きます。
代理人がいる場合は、代理人だけでも構いません。
相続人本人も、もちろん出席できます。
裁判所の部屋では、裁判官から、申立書に記載した内容の確認がされます。
遺言書の封印などの状況、保管や発見の状況等について聞かれます。
そこで、申立書に記載しているとおりの内容を回答すれば良いです。
遺言書の検認後、10分から20分ほどして、裁判所で検認したことを証明する証明書を発行してもらえます。
証明書に遺言書がホチキスで綴じられ、割り印が押されております。
遺言書発見後いつまでに検認をしなくてはならないか
民法には、次のように規定があります。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。e-Gov法令検索 民法
「遅滞なく」とのことなので、なるべく早く行うべきではあります。
ただし、遺言書の保管者が相続の開始を知ってから、数か月後に遺言書の検認の申立てを行っても、大丈夫です。
検認する遺言書とは?
検認の際の遺言書ですが、1枚のメモ用紙に、走り書きのような遺言書でも構いません。
民法で求められている自筆証書遺言が有効であるための要件(遺言書が、全文を自筆して、日付と氏名も記載)を満たしていなくても構いません。