離婚後の面会交流の調停をスムーズに進めるためには、適切な書類の準備が欠かせません。
今回は、弁護士の水谷真実(⇒プロフィールはこちらです)が、面会交流の調停で必要となる書類について、解説します。
これを読めば、どんな書類を用意すれば良いのか、どうやって準備すれば良いのかなどが分かります。
面会交流の調停とは?
面会交流調停は、親子の面会交流の方法や頻度を決めるための手続きです。
面会交流の調停は、子どもの父と母が合意できない場合に利用され、子どもの最善の利益を考慮して、裁判所が関与することで解決を図ります。
必要な書類一覧
裁判所のページには、申し立ての際に必要な書類については、次のように記載があります。
・申立書原本及び写し各1通
裁判所
・送達場所の届出書1通
・事情説明書1通
・進行に関する照会回答書1通
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
・収入印紙1200円(子供一人につき)
・郵便切手140円1枚、100円2枚、84円10枚、10円10枚、5円2枚、1円10枚
・非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出)
上記の書類は、裁判所のサイトから、ダウンロードできます。
もしくは、弁護士が代理人であれば、弁護士が用意して作成します。
自分で申し立てる場合、裁判所に電話をして確認して取得もできます。
そして、裁判所のページでは、「※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。」とも記載あります。
面会交流の調停では、初めに準備する書類が重要ですが、調停が進むにつれて追加の書類が必要になることもあります。
裁判所からの指示に従って適切に対応することが求められます。
不安な点や不明な点があれば、弁護士に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
申立書
申立書には、面会交流を求めることや、その理由などを記載します。
送達場所の届出書
送達場所の届出書は、裁判所などから書類を送る場合の住所を書きます。
自宅や勤務先等が考えられます。
弁護士が代理人であれば、弁護士の事務所になります。
事情説明書
事情説明書には、面会交流を申し立てたきっかけや、調停で対立すると思われる点や、お互いに連絡はとってるかなどについて記載をします。
事情説明書を裁判所に提出することにより、調停委員や裁判官は状況を把握して、より適切に調停を進めることができます。
進行に関する照会回答書
進行に関する照会回答書には、調停の進行について裁判所からの質問に回答します。
未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
役所から取得をします。
収入印紙1200円(子供一人につき)
申立書に貼ります。
郵便切手
裁判所が書類を郵送する際に必要です。
最初に納めます。
非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出)
相手に開示したくない書類があれば、非開示の希望に関する申出書を提出します。
非開示の希望に関する申出書を提出しなくても、知られたくない部分にマスキングをして書類を提出することもできます。