離婚後の財産分与:2年経過した場合の対処法と注意点

離婚後の財産分与について、2年が経過した場合にどのような影響があるかご存じですか?今回は、離婚してから2年経過した後の財産分与の効果や対処法について詳しく説明します。

自己紹介ですが、離婚や男女問題に力をいれている弁護士の水谷真実(⇒プロフィールはこちらです)です。

財産分与の基本規定

民法の768条1項2項では、離婚の際の財産分与について、次のように規定しています。
離婚してから2年経過した場合には、家庭裁判所に対して財産分与の請求ができないなどと規定されています。

財産分与
民法第七百六十八条 
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

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では、離婚してから2年経過した後、財産分与についてどのような効果が生じるでしょうか。
以下、説明をします。

2年経過後の効果や対処法

2年経過するとどうなる?

離婚して2年経過すると、財産分与の請求ができなくなります。

元配偶者に財産分与をしようと伝えても、拒否されたら財産分与ができなくなります。
家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てても、離婚から2年経過しているということで調停ができません。

元配偶者が承諾したら話し合いはできる

ただし、離婚から2年経過しても、一切財産分与が認められない訳ではありません。

元配偶者が財産分与の話し合いをすることに同意をしたら、話し合いができます。

例えば、まずは離婚を成立させたい、財産分与の話し合いはその後にしたい、という気持ちがあったとします。
そこで、離婚の際に、書面で財産分与について定めておくと、2年経過しても話し合いができるでしょう。

2年以内に財産分与の調停を申し立てた場合

離婚成立から2年以内に財産分与の調停を申し立てたら、2年経過しても調停で財産分与について話し合いできます。

税務上の問題点

贈与税のリスクがあります。

財産分与は、夫婦が婚姻中に共同して築いた財産を分ける行為です。
財産分与により、新たに財産を取得するわけではありません。
婚姻中に共同で築いた財産の半分は自分の財産です。
この自分の財産をうけとるのです。

一方、贈与は、個人が他の個人に対して財産を無償で引き渡す行為です。
そして、贈与税は、財産を受け取った人が支払うものです。

2年経過してから、元配偶者から財産を移転した場合、財産分与ではないのでは?贈与なのでは?と税務署から指摘されるおそれがあります。

早い段階で意識したいこと

2年の期間を意識する

2年という期間は意外と短いです。
2年の間に、なにか不測の事態が起こる可能性もあります。

そこで、早い段階から財産分与の準備に着手する方が良いです。

調停を避けたい場合

調停を避けたい場合は、早期に話し合いを始めることが重要です。

また、弁護士に依頼する場合は、調停を避けたい旨を明確に伝え、スピーディーに進めてもらうようにしましょう。
依頼後にコミュニケーションをしっかり取れるか、その都度報告してくれるかなどを事前に確認した方が良いです。

まとめ

離婚後の財産分与について2年経過後の対応は慎重に行う必要があります。早めの準備と適切なアドバイスを受けることで、トラブルを避けることができます。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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