「財産分与」とは何か、基礎から分かりやすく解説します

弁護士水谷真実
弁護士水谷

弁護士の水谷です。
離婚でお悩みの方の心が軽くなるよう、サポートしています。

「財産分与」をご存じでしょうか?簡単に説明したいと思います。

「財産分与」は、離婚の際に、検討する必要がある、大事なことです。

このブログですが、どのような方に読んで欲しいかといいますと、
「財産分与ってなに?」
「何の財産が対象となるの?」
と思われている方に、読んでいただきたいです。

また、勘違いしやすいことがあります。
勘違いしやすいことも、知ってほしいので、あわせてご説明します。

夫婦が結婚中に2人で築いた財産

結婚して、夫婦が2人で、共同して財産を築いてきました。
しかし、もし離婚する場合は、この2人で築いた財産をお互いで分けなければなりません。
これが、「財産分与」です。

例えば、財産分与の対象となる財産は、次のものがあります。
・2人で購入したマンションの部屋
・お互いの預貯金
などです。

離婚の話し合いの際には、将来もらえる退職金も、財産分与の対象となることがあります。
退職金は、給料の後払いの性質があるからです。

また、婚姻期間中に、夫婦のどちらかが株式を購入した場合も、財産分与の対象となります。
その株式の購入資金は、夫婦が2人で稼いだ財産が元になっているからです。

財産分与の対象外となるもの

結婚前に築いた財産

結婚前から所有する財産は、その人(夫または妻)のものです。
独身のときに、一生懸命働いて得たお金です。その人の努力によって得たお金であり、夫婦が協力して築いた財産ではありません。

親などから相続で得た財産

婚姻中に、親が亡くなり、相続で財産を得ることがあります。
この財産ですが、財産分与の対象外です。
元々は親の財産です。夫婦が2人で協力して築いた財産ではないからです。

勘違いしやすいこと

夫婦が2人で購入した不動産(マンションの部屋など)についてです。
住宅ローンを組んで購入しました。

不動産の名義は夫だとします。登記は、夫名義で登記されています。

しかし、夫名義だとしても、財産分与の際は、夫婦で1/2ずつ分けます。
不動産は、結婚期間中に共同して築いた財産です。
毎月の住宅ローンの支払いは、夫のみではなく妻も協力しています。

そこで、半分ずつすることになります。

最後に

財産分与は大事な事柄です。

シンプルに、
・結婚中(=同居中)に2人で一緒に築いた財産が財産分与の対象
・そうではないもの、例えば、結婚前に築いた財産や相続で得た財産は、2人で築いていないので対象外
とまずは覚えるのが、理解しやすいでしょう。

弁護士水谷真実
弁護士水谷

読んでいただきありがとうございました。
読まれて、悩みが晴れたり心が軽くなれば嬉しいです。

まこと法律事務所

悩まれているなら〜ご連絡下さい(初回無料)

悩みや不安を抱えているならば、まずご連絡ください。
お力になります。

事務所の電話番号は、こちらです。
電話番号:03-6279-3177

この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
ご相談いただいたことは、一生懸命対応します。アフターフォローにも力を入れています。来所が難しい方のために出張相談を承ります。悩んだら、思い切ってお問い合わせ・ご相談ください。

詳しいプロフィールはこちら。