自己破産の申立て~大事なことを最初に伝えていなかったらどうなるか~

弁護士水谷真実
弁護士水谷真実

弁護士の水谷真実です。
自己破産の申立てについてです。

隠していたわけではないのだけれども、言うのが遅くなってしまった…という場合について、話したいと思います。


自己破産の申立ての際には、裁判所には、伝えるべきことは伝えないといけません。
裁判所が求めている書面を提出しなくてはなりません。

しかし、気後れしていえなかったり、誤解や勘違いで伝えなくてはならないことを伝えなかった、ということもあります。
今回は、この場合について、説明したいと思います。

具体的な場面

例えば、場合が考えられます。

具体例

ギフトカードを換金目的で100万円分購入しました。そして90万円で売却しました。

この具体例の場面ですが、自己破産の申し立ての際に、裁判所に伝えなくてはいけません。
自己破産の免責が受けられるのか、免責が受けられないのかの大事な判断の一つになるからです。
法律的には、「免責不許可事由」にあたるのではないか、 大事な事柄です。

自己破産の申立て後に伝えるとどうなるか?

では、自己破産の申し立て後に、ギフトカードを換金目的で購入して売却した事実を明らかにした場合、どうなるでしょうか?

管財人がついていて、管財人が調査等を行っている最中では、管財人に事情を説明することになります。
管財人に報告書を提出することになるでしょう。

なぜ、申立ての際に明らかにしなかったのかの理由や、その他に換金目的で購入したものがないかなどの説明が求められるでしょう。
これに対しては、気後れして言えなかったり、誤解や勘違いや体調不良などで伝えることができなかった、と説明したりすることが考えられます。

注意すること

嘘をついたりしてはいけません。
嘘を述べると、借金がなくならないおそれがあります。すなわち、「免責」が受けられなくなります。

自己破産の手続きの際には、弁護士が代理人となっていることでしょう。
そこで、代理人の弁護士とよく相談して、どういう報告をしたら良いのか、お互いに話すと良いです。

最後に

誰しも、ミスをしたり、勘違いなどを起こすことはあります。

大事なことは、どういうことをしたら、1番駄目なのかを代理人の弁護士に確認することです。
本件ですと、伝えるべきことを伝えていない中で、さらに嘘をつくとさらに状況が悪化します。

ただ、過度に不安になる必要はないです。
代理人の弁護士に、相談してみると良いです。きっと力になってくれるはずです。
また、管財人も鬼ではなりません。状況をくみ取って、対応してくれるはずです。

弁護士水谷真実
弁護士水谷

色々不安になることもあるでしょうが、落ち着いて対応されると良いです。

私も自己破産の申立てにはたずさわってきております。なにか気になることなどありましたら、ご連絡いただければと存じます。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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