次の様なお悩みをお持ちの場合、ご相談下さい。

「今の悩み、弁護士に相談していいのかな?」と思われるかと存じます。
次のようなお悩みなどをお持ちの方は、弊事務所にご相談ください。
お力になり、悩みや苦しみを無くします。
- 借金が膨らんでしまった。これからどうしたら良いのか?
- 弁済しているけど、元金が減らないです。
- クレジット会社から、支払い請求のはがきが届きました。電話もかかってきます。
- 親に知られずに自己破産をしたいです。
- 親が自分名義の預金をしていますが、この預金は残して自己破産したいです。
- 他の法律事務所に以前任意整理を依頼しました。今回、自己破産の手続をしたいです。
弁護士によってどう変わるか
借金は本来返済をしなくてはなりません。
しかし、病気や失業などでやむを得ず返済ができない場合があります。
この場合、そのまま何もしないと、債権者から支払い請求の葉書が届いたり、何度も電話がかかってきます。
そこで、弁護士が代理人となって、借金を無くしたり、計画的に無理なく返済できるようにすることができます。
自己破産という言葉は、聞かれたことはあるかと思います。
どちらかというとマイナスのイメージを持っていることでしょう。
しかし、自己破産は、人生をやり直してまたきちんと生活していくための手段の1つです。
決して、ネガティブな事柄ではありません。

様々なお悩みに対して
20代、30代の方へ
次の様なお悩みの方はご相談下さい
- ホストクラブに通って多額の借金をしました。自己破産できるの?
- 病気になり一気に借金が膨れ上がりました。自己破産をして人生をやり直したいです。
- 債務整理をして生活を立て直し、結婚したいです。
- 投資がうまくいかず多額の借金を背負いました。
借金が数百万円となり、すごく苦しい状況かと存じます。
自己破産の申立てをして人生を再出発することも1つの手です。
一方、20代、30代と若いので、自己破産をしないでまずは任意整理を利用して借金を返済していくという選択肢も忘れないで下さい。
債権者(金融機関など)は、自己破産を選択できるのにあえて任意整理の方法を選択する若い債務者に対して、寛容な対応をすることがままあります。
分割払いの期間を通常より長くすることに同意してくれたりします。
無理なく返済していけるように配慮してくれます。
将来に向けて、どのように向き合って取り組むのが良いのか、アドバイスします。
一緒に考えて、生活を立て直していきましょう。
家族が心配な方へ
- 同居している家族に知られたくない
- 親に迷惑をかけたくない
というお悩みをお持ちの方はいらっしゃいます。
同居している家族に知られずに債務整理をしていくことはできます。
また、親に迷惑をかけず知られずに勧めていくことはできます。
任意整理の場合、弁護士が代理人として債権者と分割払いなどについて交渉します。
金融機関などの大手が債権者の場合は、弁護士をとびこえて本人に直接連絡してくることは通常はありません。
自己破産の手続の場合も、家族等に知られないように注意深くやって参ります。
また、金銭的な負担が家族や親に生じないように進めて参ります。
債権者から送られてくる書類などは、弁護士に届きます。
届いた書類は、同居しているご家族の方に知られずにお渡しすることができます。
高所得者で依存症(買物など)の方へ
借金をする根本的な原因があるはずです。
専門の病院は数が限られますが、病院で治療することがまず大切です。
並行して、無理のない範囲で分割払いで借金を返済していくことになります。
どうしても借金の分割払いができないようならば、自己破産も視野にいれることになります。
毎月の家計状況がどうなっているのか、どのようなペースで返済をしていくのか等を一緒に考えていきましょう。
投資が上手くいかなかった方へ
不動産業者などに、不動産を購入しないかと勧められ、無理なローンなどを組まされる方がいます。
銀行からのローンの他に、カード会社でクレジットカードを作らされ、お金を借りて不動産を購入させられる方がいます。
しかし、業者に騙されるなどして、お金をうまく返済できなくなる方がいます。
投資が上手くいかなくても、やり直すことはできます。
債務整理
毎月支払っていても、利息の支払いに多くが充てられ、元金がなかなか減らないと辛いですね。
任意整理とは?(債権者との交渉)
任意整理は、裁判所がはいらない手続です。
弁護士が債権者と債務の分割払いの交渉をいたします。
債務を任意整理すると
- 任意整理をする債権者が発行したカードが使用できなくなる(一体型カードの場合は、一体型カードを解約した上でキャッシュカードの再発行手続が必要です)
- 電話料金やインターネット料金などの継続的なカード決済を行っている場合、支払い方法の変更手続が必要となる
などがあります。
弁護士の活用のしどころ(メリット)
弁護士が間に入ることで、債権者からの支払い請求の電話や郵便物がなくなります。
分割払いには、元本の他に利息もつけて支払っていたので、なかなか借金が減らなかったはずです。
しかし、弁護士が債権者と交渉し、将来利息はカットします。
依頼者の状況等を債権者に説明して理解させ、無理のない分割払いの期間とします。
将来の利息をカットして、長期の分割払いで支払っていきます。
債権者によっては、会社の方針で、5年以内の分割払でないとうけつけない会社もあります。
しかし、弁護士が債権者に状況を説明して和解案を提案して、会社内で検討してもらうことにより、7年の分割払も可能となる場合もままあります。
また、弁護士が債権者と交渉し、分割払いの支払開始時期を数か月先にすることも可能です。
ですので、弁護士にご自身の状況をしっかりと説明して下さい。
そうすれば、ご自身の状況を踏まえて、債権者としっかり交渉をいたします。
弁護士に依頼をしてからの流れ
直ちに弁護士が債権者に対して、受任通知書を送付します。
郵送もあれば、FAXで送付することもあります。
以後は、弁護士が債権者とやりとりをします。
債権者から債務者に連絡はきません。
弁護士に依頼をしたのに債権者から連絡がきた場合は?

先生が受任通知を債権者に送った後に、私のところに債権者から督促の書面が郵送できました。
先生の受任通知をまるでみていないかのようにようです。受任通知を送ったことによる対抗措置なのでしょうか?

そうではないです。受任通知は届いているけど、まだ、関係各所に周知されていないのだと思います。受任通知を送っても、若干タイムラグがあります。そのため、督促の通知書が届いたのです。
もし、書面が届いたら、債権者に改めて連絡いたします。
債権者には、「弁護士に依頼をしたので、弁護士と話して下さい。」と伝えれば大丈夫です。
カードは返却か廃棄する
債権額を確定させるために、カードを債権者に返却するか、自ら廃棄する必要があります。
受任通知書を送ってから、数日~2週間くらいで届きます。
取引の期間が長いと、1か月かかったりすることもあります。
追加売上げについて
カードの追加売上げがあると、いつまでも債務の額が定まらず、和解ができません。
なお、カードを解約していても、追加売上げが計上されることがあります。
・加盟店にカードを登録していて、カードの提示なく利用ができる場合
→契約解除をする必要があります。
・ETCカードが車に搭載されている場合
→本体のカードが解約されてもETCカードは利用可能な場合があります。
そこで、ETCカードの利用を止める必要があります。
交渉がまとまったら、和解の書面を作成します。
和解の書面の内容について
債権者側から和解案の書面を送付してもらいます。
ほとんどの債権者(金融機関)は、だいたい和解案の内容は同じです。妥当な内容の和解案を提示してきます。
一方、ごく一部の債権者ですが、自分たちに一方的に有利な内容であったり、内容が不明確な和解案を提案してくることがあります。
例えば、
・債権者が請求したときは、いつでも、公証人に委嘱をして、本契約による債務の承認及び強制執行を許諾する旨を定めた公正証書の作成ができる。
・債務者は、契約書の作成にや関連する費用一切について、法令に反しない範囲で負担をする。
などの条項がはいった和解案を提示してきます。
債権者としては、このような条項をなにか意図して設けたわけではない場合もあります。なんとなく、このような条項をもうけただけという債権者もおります。
しかし、債務者側に不利益となる可能性があります。債務者側としては、気持ちのよいものではありません。
そこで、この場合は、弁護士が債権者側に和解条項の修正を要求します。要求すれば、債権者側はある程度の修正には応じます。
口座凍結が解除されるまでにどのくらいかかる?

A銀行に借金がありました。先生に依頼をして、銀行に任意整理の受任通知を送ってもらいました。
すると、A銀行の私の口座が凍結されてしまいました。
入金はできますが、出金や自動引き落としができなくなりました。
いつ、出金や自動引き落としもまたできるようになるでしょうか?

どこかの会社が保証人となっているはずです。
保証人がA銀行に債務を代わりに支払います。すると、A銀行との関係では債務がなくなりますので、また、口座が自由に利用できるようになります。
だいたい、弁護士が受任通知をA銀行に送ってから1ヶ月ぐらいでしょうか。
カードのTポイントなどは利用できるのか?

Tポイント付きのカードなのですが、現在利用ができなくなっております。
Tポイントは利用したいです。ポイントカードとして利用ができるのでしょうか?

ポイントカードとしては利用できます。
カードの有効期限までは利用できます。
詳しくは、カード会社に確認をすると良いです。
解決までにかかる時間
債権者と和解が成立するまでは、1か月〜2か月かかります。
なお、すぐの分割払いが難しい場合もあります。
そこで、債権者と交渉して、半年先から支払い開始とすることも可能です。
債権者によっては、半年先からの支払いもOKとしてくれる場合もあります。
一方、支払い開始時期は2か月先までしかうけつけられないという債権者もおります。
例えば、1月に和解するとなった場合、支払い開始時期は2か月先の3月からでないと駄目ですと債権者から言われることがあります。
このような場合は、和解の成立時期を遅らせたりします。
すなわち、1月に和解をしないで、2か月後の3月に改めて債権者と和解の話し合いのするのです。
そして、3月に和解をすれば、支払い開始時期を5月からとすることができます。
3月までの遅延損害金はかかりますが、すぐの分割払いが難しい場合に有効です。
自己破産

次のようなお悩みをお持ちの方はご相談下さい
- 借金が膨らんでしまって返済ができない
- 他の弁護士からは浪費だと言われて自己破産は無理だと言われた
自己破産は任意整理と違って、裁判所を介する手続です。
将来的に借金を支払っていくことができない(=支払不能の状態です)場合に、自己破産の申立てを考えることになります。
自己破産は、人生をやり直してまたきちんと生活していくための手段の1つです。
決して、ネガティブなものではありません。
自己破産の手続の流れ
次のページに、自己破産の手続の流れについて記載をしました。
家族通帳の悩みに対して
次に記載しております。
解決までにかかる時間
だいたい、2か月~6か月くらいでしょうか。
債権者数が少ない場合は、比較的すぐに自己破産の申立てができます。
債権者数などの状況により、まちまちです。
弁護士に依頼したあと、弁護士が債権者に自己破産をする予定の旨の連絡をします。
そして、債権者から過去の取引履歴などの資料を取り寄せます。
同時廃止という管財人をいれない自己破産の手続の場合、より慎重に対応するため、準備に時間がかかります。
債権者の数が多い場合だと、資料の取り寄せなどで時間がかかります。
債権者が保証会社から保証をうけて、保証会社が求償権を行使すると、保証会社からの資料の取り寄せにさらに時間がかかります。
個人再生

個人再生とは、裁判所を介して、借金の金額を大幅に減らして、分割払いで支払っていく手続です。
個人再生が認められる大きなメリットの1つとして、住宅ローンがある場合における、自己所有の自宅を手放さなくて済むということが上げられます。
ですので、住宅ローンがある自宅を所有している場合には、個人再生を検討すると良いです。
消滅時効

次の場合はご相談下さい
- 何年も前の借金なので時効にかかっているのではないか。
- 他の弁護士に民事再生の手続を依頼したが、その後なにも進んでいない
借金があっても、時効により借金を支払わなくてもよい場合があります(消滅時効)。
しかし、消滅時効を主張するには、「消滅時効の援用」を債権者に伝えなくてはなりません。
通常、内容証明郵便により債権者に消滅時効の援用の通知を送ります。
信用金庫や保証協会の債権の消滅時効
信用金庫や保証協会の債権は、以前は判例により10年とされていました。
ただし、債務者が会社や個人事業主の場合は、5年でした。
その後、5年の商事消滅時効の規定(商法522条)は削除されました。
また、令和2年(2020年)の4月1日に民法が施行されました。
そのため、令和2年(2020年)の4月1日に生じた債務は、つぎの新民法が適用されます。
(債権等の消滅時効)
e-Gov
民法第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
弁護士の活用のしどころ
消滅時効にかかっているかどうかは法的な判断が必要です。
消滅時効が何年か、いつから進行しているのかなどの判断が求められます。
また、内容証明郵便で債権者に消滅時効の援用の通知を送る場合、内容証明郵便の作成には細心の注意が求められます。
書面の作成に、神経を尖らせて、法的に正しい内容となるように気をつかい、作成します。
弁護士にご相談下さい。
債権者に消滅時効の援用を通知して、借金の苦しみから解放します。
解決までにかかる時間
依頼をします。委任契約書を取り交わします。
その日のうちに、債権者に内容証明郵便で消滅時効の援用の通知書を送付します。
債権者に連絡をして確認をします。
債権者の方で、放棄の処理をして残高を0円にしてくれます。
また、信用情報機関に通知もしてくれます。信用情報機関に情報が反映されるまで、1~2週間かかるようです。
【債権者の対応】
債権者の対応は、債権者によりけりです。
債権者から契約書の原本1枚のみが入った封筒が届いて、それで終了ということもあります。
もしくは、債務がないことを証明する書面が届くことがあります。例えば債務不存在証明書というタイトルの書面等が送付されてくることもあります。
債権者が、金融機関などから債権譲渡をうけた債権回収の会社(サービサー)などの場合は、自ら信用情報機関に連絡する必要があります。
債権回収の会社(サービサー)は、金融機関ではありません。
そのため、信用情報機関とは無関係だからです。
だいたい、1~2週間ぐらいでしょうか。
弁護士は、依頼を受けたら即座に消滅時効の援用の通知書を作成して内容証明郵便で債権者に送付します。
債権者が時効中断の行為、例えば裁判所に訴えるとかする前に、消滅時効の援用をしなくてはなりません。
内容証明郵便の通知が債権者に送付されると、1週間ぐらいして、債権者から弁護士に連絡がきます。
そして、弁護士が送付した書面の時効援用を認めるとの回答をうけて、終了となります。
その後借りていない金融機関から電話がかかってきたら?

消滅時効の援用の通知書を発送後、知らない番号から携帯電話に電話がかかってきました。
不安なので電話にはでておりません。
電話番号を調べてみると、クレジット会社からです。
しかし、そのクレジット会社からは借りておりません。
消滅時効の援用が認められなかったから、電話がくるのでしょうか?

そのクレジット会社から借りていないのでしたら、大丈夫ですよ。
新しいサービスの紹介などの電話だと思います。

そうなんですね。
消滅時効の援用が認められているのならば、良かったです。
費用
任意整理(債権者との交渉)
- 分割払いももちろんお受けします。お気軽におっしゃって下さい。
- 分割払いの毎月のお支払金額などについては、お気軽にご相談下さい。
- 報酬金は、債権者と和解が成立した場合にいただきます。
自己破産(裁判所への申立て)
- 分割払いもお受けいたします。お気軽にご相談下さい。
消滅時効の援用
- 報酬金はかかりません。着手金のみです。