【自己破産】 家族通帳の悩みに対して

弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

自己破産の際、家族通帳についてどのように判断されることになるでしょうか。

家族通帳の中の預金について

具体例

自己破産の申立人:Aさん(妻)

家族通帳:Bさん名義(夫名義)


B(夫)名義の通帳を家族通帳として、AさんとBさんが受け取った給料等を振り込んでいました。
Aさんは、自己破産の申立てを行います。
その際、家族通帳は、どのように扱われるでしょうか?

裁判所や管財人は、家族通帳にうち、ある程度は申立人のものではと考えます。

自己破産の申立時に、家族通帳の中に50万円の預金があるとします。
そして、お金が1番少ないときから50万円に至るまでの間で、申立人(Aさん)の入金や夫(Bさん)の入金がどのくらいか計算します。
そして、申立人(Aさん)の入金の割合が70%だったら、70%にあたる35万円が本人預金と判断されることになります。

配偶者に知られずに自己破産ができる?

家族通帳があり、自己破産を配偶者に知られたくない場合でも、大丈夫です。

裁判所や管財人に、配偶者に知られたくない旨を伝えておけば、配慮してくれます。

家族通帳の中の出入金で、裁判所や管財人が気になる点に対しては、きちんと回答していくことで対応できます。
配偶者に知らせることなく、必要な回答を行うことで対応ができます。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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