車のローンの消滅時効の援用をしたいです。
車を乗っています。
車のローンですが、所有権留保により、車の所有権は債権者なんです。自動車検査証にも、所有者の欄に、債権者の名称が記載されています。
消滅時効の援用により、車のローンの債務が消滅した場合、自動車検査証の所有者欄の債権者の名称も消えるのでしょうか?
車のローンの消滅時効の援用をして、ローンの債務が消滅しても、自動車検査証の記載はそのままです。
そこで、別途、債権者に連絡をして、名義変更の手続をすることになります。
以下、軽自動車を前提にして説明をします。
名義変更の手続の流れ
債権者に、車の名義変更をしたい旨を伝えます。
車は、長年乗るなどして車の価値がほとんどない場合などでしょうが、債権者は応じてくれるはずです。
債権者は、名義変更の手続を進めるために、車検証のコピーを下さいと伝えてくるはずです。
そこで、車検証を債権者に送りましょう。
弁護士の活用のしどころ
消滅時効の援用を依頼した弁護士に、債権者に連絡をとってもらいましょう。スムーズに進みます。
車検証を債権者に送ると、債権者から車の名義変更のための書類が送られてきます。
オリエントコーポレーションの場合
所有権解除の申請について、Q&Aの形で記載されております。
→所有権解除申請(加盟店さま専用)
以下、軽自動車を前提に説明します。
申請依頼書
軽自動車検査協会へ提出するための申請依頼書が送られてきます。
申請依頼書の書き方は、詳しくは、以下の軽自動車検査協会のページをみると良いです。
申請依頼書の具体的な書き方については、次に記載あります。
→申請依頼書の見本
軽自動車所有者承諾書
軽自動車承諾書については、次のページなどが参考になります。書き方で分からないことがあれば、軽自動車検査協会に確認すると良いでしょう。
最後に
車のローンについて、消滅時効の援用が認められても、車検証上の所有者はそのままです。
そこで、忘れずに、車検証の所有者の名義を変更しましょう。