新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
高齢者が詐欺などにあって裁判で争われている場合などについてです。
裁判所へ弁護士会照会をかけて、回答をえることが考えられます。
以下、説明をします。
裁判所へ弁護士会照会を行う理由
詐欺をした相手が、他に同様の裁判を行っていないか確認するためです。
契約に至る経緯や契約内容が客観的にみて不合理であるという事実を立証するためです。
詐欺などの被害を証明するためです。
東京地方裁判所の場合
民事訟廷事務室庶務第1係の部署(03-3581-6049)が担当です。
弁護士会照会の申立て後、部署の人と電話でやりとりして、どのような範囲まで照会を行うかについて話します。東京ならば東京本庁の他に立川支部も照会の対象とするかや、照会対象の当事者について商号と所在地で照会をかけるかなどです。
全国の裁判所をいっぺんに対象とすることはできない
弁護士会照会で、全国全ての裁判所の事件を対象とすることはできません。
東京の裁判所ならば、東京都の裁判所に係属している事件についてとなります。
照会結果の内容の書面について
回答書が届きます。
照会した事項に該当する事件について、該当があれば記載されています。
ただ、国民生活センターや東京都消費生活総合センターへの弁護士会照会の場合と違い、少ししか記載されていない可能性があります。
裁判までするケースは少ないということでしょうか。
回答書に記載されている内容
事件番号、事件名、原告名、被告名、係属部、受付年月日、審理の経過が記載されています。
最後に
照会の回答書が証拠になる場合もあります。
そこで、裁判所に対して弁護士会照会を行うことは有効な手段の1つです。