新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
高齢者が詐欺などにあった場合、東京都消費生活総合センターが1つの相談窓口です。
東京都消費生活総合センターは、東京都に居住している人や在勤している人を対象としています。
東京都消費生活総合センターに対して弁護士会照会を行い、回答書をえることができます。
回答書について、説明をいたします。
裁判で証拠となる
詐欺などの裁判では、東京都消費生活総合センターへ弁護士会照会をかけることが考えられます。
詐欺を行った人物(会社)に関して、東京都消費生活総合センターへ苦情相談等が寄せられたかを調べるのです。
取得する理由は、国民生活センターへの弁護士会照会と同じ理由です。
同様の被害等の相談事例(相談概要)がある場合には、証拠となるからです。
契約に至る経緯や契約内容が客観的にみて不合理であるという事実を立証するため、すなわち、詐欺などの被害を証明するためです。
国民生活センターへの弁護士会照会との共通点
相談事例(相談概要)がまとめられている点は同じです。
相談事例ですが、国民生活センターと東京都消費生活総合センターで、全く同じ相談内容が記載されていることがけっこうあります。
同じ相談内容が記載されているということは、それだけ被害にあった人は困ったのであちこちに相談されたということです。
国民生活センターへの弁護士会照会との相違点
国民生活センターからの回答書面と全く同じというわけではありません。
国民生活センターからの回答結果に記載がない相談事例がけっこう記載されていることがあります。
東京都に居住していたり在勤の人は、東京都消費生活総合センターが身近だからでしょうか。
ですので、国民生活センターも東京都消費生活総合センターも両方に弁護士会照会を行うと良いです。
注意点
あまり早く弁護士会照会を行うと、回答結果に記載されている相談事例(相談概要)が少ないかもしれません。
ある程度、裁判が進んでから弁護士会照会を行った方が、それだけ時間が経過しているので相談事例(相談概要)が蓄積されているかもしれません。
そこで、いつの時点で弁護士会照会を行うか、取得した回答結果の書面をいつ裁判所で証拠として提出するか、よく考えて行う必要があります。
最後に
国民生活センターや東京都消費生活総合センターへ相談した内容は、裁判で証拠となります。
自分の裁判ではなくても、他に被害にあった人の裁判の役にたつことがあります。
そこで、自分のためにも、被害にあった他の人達のためにも、積極的に国民生活センターや東京都消費生活総合センターへ相談の連絡をすると良いですね。