裁判中、訴訟の進行が遅いなどと感じる場合があります。
この時、裁判所(裁判官)に対して、上申書を提出することが有効な場合があります。
上申書は、裁判所に向けての書面です。
上申書を受け取った裁判官は、通常は上申書の内容を無視することはなく、きちんと対応してくれます。
具体的場面
電話会議ではなく裁判所で期日を開くよう上申する
例えば、新型コロナウィルスのために、電話会議をしばらく行っていました。
しかし、電話会議ですと、主張したいことなどを上手く伝えれません。
そこで、裁判所に、裁判所の法廷か部屋で話し合いたいと上申します。
すると、担当の裁判官は状況を鑑みて、裁判所で期日を開くよう対応してくれる場合があります。
訴訟の進行を進めるよう上申する
例えば、離婚の訴訟で、あまり重要と思えないところに相手方がこだわっている場合があります。
そこで、裁判所に上申書を提出して、審理を進めて欲しいと上申します。
すると、担当の裁判官は、ではあと1回相手の主張立証をまって、審理を進めますねとおっしゃる裁判官がいらっしゃいます。
相手が出席しない場合
訴訟遅延をはかる相手の非を上申する
例えば、裁判で、相手方が病気などを理由に、出席しないことがあります。
そこで、裁判所に上申書を提出して、裁判の審理が進まず困っている事情を伝えたり、相手の非を上申します。
すると、裁判官は、相手の代理人が法廷に出席したときに、猛烈に怒り、今出ている証拠だけで判決しますよと厳しい態度で臨むことがあります。
すると、相手の代理人はタジタジになり、裁判官に裏で文句を言いながらもちゃんと対応するようになります。
相手代理人に出席を促す
相手代理人が裁判の期日に欠席することがあります。
あってはならないのですが、ダブルブッキングをしたりして、欠席することがあります。
準備書面で促す
この場合、準備書面で、なぜ欠席したのか理由を明らかにするよう求めたり、審理が空転して裁判手続が遅延していることを伝えたり、早急に裁判所に連絡して期日調整をすることを伝えると良いです。
空いている日を裁判所に連絡させる
なお、裁判所が相手代理人に期日調整の連絡をしても、忙しいので予定が埋まっていて都合がつかないとの返答がなされる場合があります。
この場合、相手代理人に、予定が空いている時間帯を裁判所に連絡させることが考えられます。
そうすると、朝の早い時間ならば出席できると答える場合があります。
陳述書をだす
早く判決にして欲しい場合は、陳述書を作成して提出することになります。
両方の当事者の陳述書が裁判所に証拠として提出されれば、裁判官は、「陳述書がでていることですし尋問しないで判決にします」と述べて判決にすることもあります。
最後に
裁判では、準備書面の他に、上申書もうまく使うと、裁判をより良く進めることができます。