弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
裁判中、訴訟の進行が遅いなどと感じる場合があります。
この時、裁判所(裁判官)に対して、上申書を提出することが有効な場合があります。
上申書は、裁判所に向けての書面です。
上申書を受け取った裁判官は、通常は上申書の内容を無視することはなく、きちんと対応してくれます。
具体的場面
電話会議ではなく裁判所で期日を開くよう上申する
例えば、新型コロナウィルスのために、電話会議をしばらく行っていました。
しかし、電話会議ですと、主張したいことなどを上手く伝えれません。
そこで、裁判所に、裁判所の法廷か部屋で話し合いたいと上申します。
すると、担当の裁判官は状況を鑑みて、裁判所で期日を開くよう対応してくれる場合があります。
訴訟の進行を進めるよう上申する
例えば、離婚の訴訟で、あまり重要と思えないところに相手方がこだわっている場合があります。
そこで、裁判所に上申書を提出して、審理を進めて欲しいと上申します。
すると、担当の裁判官は、ではあと1回相手の主張立証をまって、審理を進めますねとおっしゃる裁判官がいらっしゃいます。
訴訟遅延をはかる相手の非を上申する
例えば、裁判で、相手方が病気などを理由に、出席しないことがあります。
そこで、裁判所に上申書を提出して、裁判の審理が進まず困っている事情を伝えたり、相手の非を上申します。
すると、裁判官は、相手の代理人が法廷に出席したときに、猛烈に怒り、今出ている証拠だけで判決しますよと厳しい態度で臨むことがあります。
すると、相手の代理人はタジタジになり、裁判官に裏で文句を言いながらもちゃんと対応するようになります。
最後に
裁判では、準備書面の他に、上申書もうまく使うと、裁判をより良く進めることができます。