自己破産の悩みに対して 自分の財産をいつ自由に処分できるのか 依頼者自己破産ですが、基本的に、99万円までは自由財産として私が自由にできるのですよね。先生に依頼をしたあと、いつから99万円を超えて自分の財産を自由に処分できるのでしょうか。 弁護士水谷弁護士に依頼した後、裁判所に自己破産の申立てをいたします。申立後、しばらくすると、裁判所から破産手続開始決定の連絡がきます。この破産手続開始決定の後は、ご自身の財産を自由に処分できます。 悩まれているなら〜ご連絡下さい(初回無料) 悩みや不安を抱えているならば、まずご連絡ください。 お力になります。 事務所の電話番号は、こちらです。 電話番号:03-6279-3177 お問い合わせフォーム