自己破産の悩みに対して自分の財産をいつ自由に処分できるのか依頼者自己破産ですが、基本的に、99万円までは自由財産として私が自由にできるのですよね。先生に依頼をしたあと、いつから99万円を超えて自分の財産を自由に処分できるのでしょうか。弁護士水谷弁護士に依頼した後、裁判所に自己破産の申立てをいたします。申立後、しばらくすると、裁判所から破産手続開始決定の連絡がきます。この破産手続開始決定の後は、ご自身の財産を自由に処分できます。 悩まれているなら〜ご連絡下さい(初回無料)悩みや不安を抱えているならば、まずご連絡ください。お力になります。 お電話でのご相談はこちら