こんにちは。
弁護士の水谷と申します。
自己破産で、個人の債権者との関係について、説明したいことがあります。
自己破産をして裁判所に認められると、借金が無くなります。
借金ですが、大手の消費者金融から借りる他に、友達だったり知り合いだったり個人からお金を借りる場合もあります。
個人から借りている場合、遠慮があったり気後れする気持ちもあろうかと思います。
そのため、弁護士に伝えなかった、裁判所に個人の人を債権者として伝えなかった、という場合もあります。
しかし、最初から、代理人の弁護士に遠慮せずに話して相談してほしいです。
このことについて、以下に書きます。
債権者を伝えないとどうなるか
債権者がだれかについては、裁判所に伝える必要があります。
自己破産の手続きが終わるまでに、伝える必要があります。
もし、裁判所に債権者のことを伝えないと、借金について後でその債権者とトラブルになるかもしれません。
そして、大手の消費者金融と個人の場合では、状況が異なります。
大手の消費者金融が債権者の場合
例えば、A消費者金融(株)が債権者のうちの1社だったとします。
裁判所には、A消費者金融(株)が債権者のうちの1社であることを伝えませんでした。
そのため、裁判所からA消費者金融(株)に対して、自己破産の申立てがなされたことの連絡はいきません。
そこで、自己破産の手続きが終了した後も、A消費者金融(株)から借金について請求されてしまいそうです。
ただ、自己破産の申立てを裁判所に行うと、官報に、自己破産の申立てをしたことが載ります。
自己破産を申し立てた人の氏名や住所等が載ります。
そうすると、官報をみて自己破産手続きがされていたことを知っていましたね、裁判所に意見を述べる機会はありましたね、と主張することができます。
また、自己破産をするということは、お金がないためです。
そこで、A消費者金融(株)としても、お金が無い人に対して、請求はしないでしょう。
個人が債権者の場合
個人、例えば、友人や知人や会社の同僚など様々です。
個人の場合ですが、状況は異なります。
自己破産の申立てが官報に載るといっても、個人の人がみることはまずありません。
そのため、自己破産の申立てを知る機会がなかった、と言われるでしょう。
裁判所に意見を述べる機会が無かった、と言われることが懸念されます。
また、お金を返してもらえなかったということで、感情的になったりする場合もあります。
その結果、自己破産をしてお金がないことが分かっていても、請求をし続けてくる場合があります。
そこで、最初から、代理人の弁護士に説明をした方が良いです。
個人の債権者もいることを説明した方が良いです。
その上で、自分が気がかりなこと、例えば、お世話になったのに相手の心情を害することになるがどうしたらよいか、などを伝えると良いです。
弁護士は、懸念事項を踏まえた上で、どう対応したら良いか、こういう代替案があります、などを示してくれるはずです。
最後に
繰り返しになりますが、個人の債権者についても、最初から遠慮無くまず弁護士に相談されてください。
そうすることで、懸念点が解消されたり、気持ちが軽くなったりするはずです。