子どもとの電話での面会交流についてです。
電話での面会交流を効果的に行い、子どもの健全な成長を支えていくものであるために、いくつか留意することがあります。
そこで、親が電話で面会交流を行う際に留意する事柄を説明します。また、すでに調停になっている場合は、実施後に弁護士が裁判所にどのようなことを報告するのかについて、弁護士の視点から解説をいたします。
自己紹介ですが、離婚や男女問題に注力をしている、新宿区新大久保に事務所がある弁護士の水谷真実です。
電話での面会交流の留意点
電話の際には、子どもの気持ちやメンタルに配慮する必要があります。
電話をする場合、子どもに対して詮索したりせず、配偶者の話など大人の問題の話題は避け、配偶者の悪口を述べず、次の電話での面会交流の約束はしない方が良いです。
そして、子どもに対しては、子どもの目線で話をして、子どもに対して応援している気持ちを伝えると良いです。
今の状況を確認しても良いですが、あまり深入りする話は控えた方が良いです。
電話の時間は、子どもが無理なく話せる時間で話すと良いです。
そうすると、子どもはまた話したい、と思うはずです。
面会交流の実施状況の裁判所への報告
調停になっている場合、裁判所に書面で報告するとその後の話し合いがスムーズになります。
裁判所としては、双方に報告してほしいと考えております。その書面をみて、調停において調停委員や調査官と話すことができます。
報告する内容としては、子どもの電話での反応や、電話での面会交流の前後の反応等です。
どこで、何分くらい話しをしたかも報告すると良いです。
もし、報告することが難しければ、調停の場で話すことも可能ではあります。
最後に
電話での面会交流は、親子の絆を維持しするための大切な時間です。
そのため、実施の際の配慮と事後の適切な報告は必要です。
電話での面会交流について、子どもの気持ちを大切にしつつ、配偶者の気持ちも大切にするべきです。お互いがどのようなことを考えているのか、できればよく話し合い、その上で面会交流が適切に実施できればと思います。