既婚者との間に子どもを授かった場合~男性への対応方法について~

既婚者との間に子どもが生まれた場合、どのように子どもや母親はしていけば良いかについてです。

相手の男性が好きだけれども既婚者であったり、相手の男性が社会的に責任のある立場で金銭的にも余裕があったりする中で、子どもを授かる場合があります。

籍はいれていないので、子どもの親権者は母親のみです。子どもの父親からは、当然には金銭的な支援をうけられる立場にはありません。

そうしますと、母親や子どもは、経済的に困窮することになります。
では、子どもや母親は、男性に対してどのように行動すれば良いでしょうか。

新大久保駅前の弁護士水谷真実
弁護士水谷真実

自己紹介ですが、新宿新大久保に事務所がある、離婚や男女問題に注力している弁護士の水谷真実です。
以下で説明をしていきます。

親子関係を法的に確立するアプローチ~任意認知と強制認知~

養育費や相続のために認知が考えられること

子供や母親の生活を守るために、子供の認知をすることが考えられます。
認知すると、子供と父親の間に法的な親子関係が認められます。戸籍に子供と父親の親子関係がわかる記載が表示されます。
そして、父親、子供に対して扶養する義務が発生します。
そこで、父親に対して子どもの養育費の支払いを求めることもできるのです。

また、法的に親子関係があるので、子供は相続人となって、父親がもし亡くなった場合には父親のの財産を相続することができます。

任意認知と強制認知

父親とまず話し合ってみることです。
そして、父親が任意で認知をしてくれるならば、任意認知になります。

もしどうしても任意認知が駄目ならば、裁判所に申立てをして強制認知をすることになります。

相手の男性とトラブルにならないためにも、事前に、子どもを授かるかどうか、授かった場合に認知をしてくれるか、確認すると良いです。
もし、男性に対して避妊の処置をしているといいながらその実はそうではなく子どもを授かったりすると、トラブルになります。

弁護士の活用のしどころ

弁護士が母親の代理人となって、父親と認知の話し合いをします。
デリケートな事柄ですので、母親や父親の意向を踏まえて、子供の将来も考えて交渉していきます。

父親に対しては、まずは任意認知を求めることになります。
もしどうしてもだめならば、裁判所に対して強制認知の申し立てをすることになるのでその代理人となってサポートをしていきます。

金銭的な支援~継続的な支援や一時的な支援~

子どもを認知せず、子どもを交えて男性と関係を続けていくとも考えられます。
継続的に金銭の支援をうけることが考えられます。
もしくは、男性が信用できなかったりする場合には、最初にまとまった金銭を受け取ることも考えられます。

弁護士の活用のしどころ

弁護士が代理人となって男性と交渉をします。そして、得られる金額などについて話し合いを円滑に進めるサポートをしていきます。
子どもとの面会や教育費など長期にかかわる事柄についても話し合って解決するように努めます。

最後に

既婚者との間に子どもを授かると、母親や子どもは不安定な立場に立たされます。
男性から金銭の支払いなどの経済的な利益をうけることが、母親や子どもに安心をもたらします。

一方では、男性とは、10年20年先まで子どもを交えて長く関係が続くことも考えられます。

そこで、男性との話し合いは慎重に丁寧に行う必要がありますし、認知もよく熟慮して男性とまず話し合ってすすめる必要があります。

新大久保駅前の弁護士水谷真実
弁護士水谷真実

場合によっては長期的な取り決めなどが必要になることがあります。
話し合いや問題が長期化する可能性もあります。
悩まれましたら、遠慮せずに早い段階で弁護士に相談するのが良いです。
私も、法的なアドバイスをいたしますし代理人として活動もしますので、お気軽にご相談ください。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
ご相談いただいたことは、一生懸命対応します。悩んだら、思い切ってお問い合わせ・ご相談ください。

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