弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
「内容証明郵便」という名前を聞いたことがある人は多いと思います。
一方、どういうときに送ったら良いのか、送るとどういうメリットが生じるのか、いまいち分からない方も多いと思います。
そこで、内容証明郵便について、書きます。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、いうなれば手紙です。
ただ、内容証明郵便は、送った人、受け取った人、送った日、受け取った日、文章の内容が証明することができます。
(内容証明)
郵便法第48条 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
2 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。
(職務)
郵便法第58条 郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
一 内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。
内容証明郵便の出し方
内容証明郵便は、郵便局の窓口で送る方法と、電子内容証明サービスを利用するという方法があります。
郵便局の窓口で送る場合
郵便局の窓口で書面でだす場合、一定の様式を守らなくてはなりません。
電子内容証明サービス
電子内容証明というものもあります。
インターネットを利用して、内容証明を送るのです。
Wordで書面を作成し、インターネット上の電子内容証明サービスにアップロードします。
その後、郵便局がプリントアウトをして、送ってくれます。
電子内容証明サービスは、最初は、設定などが面倒に感じます。
しかし、郵便局の窓口に行って書面を出す必要はありません。
また、本文の文字数が無制限です。
慣れると、とても便利です。
内容証明郵便を送ってから相手に届くまで
内容証明郵便にオブションサービスを付けて発送することができます。
なお、電子内容証明郵便は、現状、本人限定受取りのオプションはないです(令和2年10月現在)。
電子内容証明サービスのオプションサービスは、
・速達
・配達証明
・親展
となります。
内容証明郵便を送ると、追跡できます。
パソコンの郵便追跡サービスで、お問い合わせ番号を入力すれば良いのです。
相手が引っ越しをしていても、転送の届をしていれば、引っ越し先の住所に届きます。
内容証明郵便の場合、郵便局の配達員の人が手渡しで渡します。
ポストに投函はしません。
住居に居住している人なら、本人以外の人でも手渡します。
本人限定受取りのオプションを追加すれば、配達員の人は本人でないと手渡しません。
【郵便追跡サービス】
相手が受け取ると、パソコン画面の郵便追跡サービス上に「お届け先にお届け済み」という表示がでます。
https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/
内容証明郵便を送った方が良い場合
内容証明郵便を送った方が、あとあとすっきりとする場合があります。
また、法的な効果が生じる場合に、内容証明郵便を用います。
のちの証拠とするためです。
裁判をするための前提として、内容証明郵便をまず相手に送ることもあります。
具体例
契約の解除をしたい場合
契約の解除の場面で内容証明郵便をだいた方が良いのですか?
たとえば、不動産を売るために、仲介業者と専任の媒介契約や、不動産コンサルティング業務委託契約をした場合です。
仲介業者が、不動産の売却状況をきちんと報告してくれなかったりして、なかなか不動産の買い手をみつからない場合はよくあります。
その場合、別の仲介業者さんにお願いしたくなりますね。
はい。ただ、最初の最初の仲介業者との契約を解除して、新たな仲介業者と契約することはためらう人がいます。
損害賠償請求とかされたら困りますよね。不安になります。
はい。そこで、解除するために、履行遅滞や契約書の契約解除条項を根拠にした書面を作成して、内容証明郵便を相手に送ると、すっきりします。
まだ、仲介業者にお金を支払っていない場合には、仲介業者も内容証明郵便が届いたんだから、これで契約は終了だと観念するはずです。
そうなんですね。
身近なところだと?・・・新聞の契約の解除
家に、新聞の勧誘の方が勧誘にきたとします。
勧誘にきた人には、今、別の新聞をとっているので、けっこうですと伝えたとします。
すると、勧誘にきた人は、半年後からでいいので、申し込んでくれませんか?といってきました。
そして、新聞の粗品などをだして、つよく懇願してきます。そのため、つい、半年後から、6か月の新聞を購読する契約をその場で結びました。
しかし、2~3日後、やっぱり止めたいと思いました。
どうするのがいいでしょうか?
この場合は、新聞店に、電話で解約の連絡をするとともに、内容証明郵便でも解除の連絡をした方が良いです。
このようにしておくと、あとあと安心です。
何故なら、半年後に、解約したはずなのに、新聞がポストに投函されていることがあるからです。
半年もたってからなので、解約がなされているかどうか、新聞店側も忘れていることがママあるからです。
そこで、このようなときに備えて、内容証明郵便をだしておくと、安心です。
以前、内容証明郵便で解除の連絡をしたので、郵便局などに書面で証拠が残っていますよといえるからです。
時効の援用の通知
時効の援用の通知は、配達証明付きの内容証明郵便で通知するべきです。
後日、言った言わないという争いを防ぐためです。
時効の援用の通知の書き方については、こちらで記事にしております。
弁護士の活用のしどころ
弁護士に頼むと法的にきちんとした書面を作成してくれます。また、戦略も考えてくれます。そして、相手との交渉でもきちんと対応してくれます。
安心を得たいならば、弁護士に相談・依頼をされるのも1つの手かと思います。
内容証明郵便を送っても無視されないか?
相手に内容証明郵便を送っていただきたいです。
でも、内容証明郵便を送っても、無視されたり返事がないかが不安です。
弁護士として内容証明郵便を送ると、ほとんどの人は返答をしてきます。
無視されることはほとんどありません。
相手が外国人の人でも、返答をしてきました。
弁護士費用
- 経費として、内容証明郵便の発送費用(2000円近く)がかかります。
詳しくは、弁護士費用の詳細のページをご覧下さい。
最後に
内容証明郵便は証拠となります。
慎重な扱いが求められます。
しかし、内容証明郵便は、有効に活用すれば効果的です。