支払督促の行い方~1万円の報酬を払ってくれない相手に対してどうすれば良いか~

弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

悲しんでいる男性の相談者
相談者

継続的にアドバイスをする代わりに、1万円もらう約束をしました。

しかし、終了しても、相手が1万円を支払ってくれません。

どうしたらよいでしょうか?

弁護士の水谷真実の写真です

ひどいですね。一緒に考えましょう。

相手が支払ってくれない場合、腹が立ちますし悲しいですよね。
弁護士に依頼をすると、費用倒れになってしまいますし、悩みますよね。

選択肢としては、いくつかあります。

支払督促を行う

支払督促の手続は、裁判所に対して申し立てる手続です。
郵送の手続だけでもできる点で、簡便な手続です。

相手の住所がある簡易裁判所に対して申立てをします。

ですので、出発点として相手の住所を把握していなくてはなりません。

支払督促の手続の申立て方法については、裁判所等の次のページにあります。

裁判所のホームページ

支払督促の申立てを行う書面ですが、裁判所のページに書面があります。
記載例も載っています。
ですので、自分で作成することができますね。

支払督促を行う際の書式や記載例が載っています

支払督促の申立書には、収入印紙を貼ります。
いくらの収入印紙が必要かについては、次のページに記載あります。

申立書の書き方や必要書類について分からなければ、簡易裁判所の書記官さんが教えてくれます。
全国の裁判所の電話番号は次のページにあります。

各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧

支払督促の申立てを行っても、相手は1万円を返さないことももちろん考えられます。

一方、裁判所から書面がとどいてビックリして、1万円を払う可能性もあります。

その他~自力救済との関係~

自分で相手の家にいくなどして、返済をお願いすることも考えられます。

その他、相手の親などの親族を知っている人は、相手の親などにお願いする人も中にはいます。

ただ、自力救済は禁止されています。
そこで、専門家に相談するなどして、どの程度までなら許容範囲かなどを確認することが大切です。

自力救済とは?

裁判所や弁護士などを間にいれずに、自分の力で自分の被害や権利を実現する行為です。

今の日本では、原則として禁止されています。

自力救済を認めてしまうと、力尽くで被害を回復したり権利を実現しようとして、かえってトラブルなどになってしまいます。
また、社会の秩序も乱れてしまいます。

ですので、自分で被害回復や権利の実現をする場合は、専門家と相談して許容範囲がどこまでなのかを把握する必要があります。
自力救済の行為が違法で不法行為となり、相手から損害賠償請求されることもありえます。

最後に

お金が支払われないと、裏切られた思いで悲しい気持ちになりますよね。

このような気持ちにならないためにも、事前の準備が大切となってきます。
相手の住所を把握したり、口約束では無く書面にしたためるなどが必要となります。

一方、高い授業料だと思って、思い切ってあきらめることも1つの手となります。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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