金銭消費貸借〜友人から借金を持ちかけられた場合の心がまえと対応方法

新宿区新大久保で法律相談に応じる弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

友達や知人から、お金を貸して下さいと言われたとき、どう対応したらいいでしょうか。
良心の呵責に苦しみ、悩まれている方がいるかと思いますので、書きます。

友達にお金をかす際の心がまえ

友人・知人にお金を貸す場合、よく言われるのが、

  • お金を貸したら、返ってこないと思え
  • お金を貸す場合は、友達ではなくなる覚悟で貸せ

ということです。
ですので、お金を貸す場合には、よくよく考える必要があります。

お金を貸したら、もう返ってこないな、この人とは友人・知人関係ではなくなるんだな、ということを自問自答してみることです。

お金を貸す前に心がけること

赤の他人からお金を貸してと言われたら、通常は、「貸さない」といいますよね。

しかし、友人・知人の場合は、そう簡単ではありません。
友人・知人なので、お金を貸すことが当然であると思ってしまうことがあります。
友達ゆえに、正しい判断がなにか分からなくなる場合があります。

そこで、どう対応したらいいでしょうか?
気をつけることは何でしょうか?

自分もお金にすごく困っていると伝える

お金を貸してという人は、こちらがお金を持っているようにみえるから、お金を貸してと要求してきます。

そこで、自分もお金に困っている、苦しい、余裕がないということを伝えることです。

例えば、
・起業したばかりで苦しい
・転職したばかりだ
・親の介護などにお金を支出している

などです。
多少、嘘でもいいので、お金がなくて大変なことを伝えることです。

それでもお金を貸してと要求されたら?

それでも、お金を貸してと要求してくる場合もあるでしょう。
この場合は、次のように相手に聞いてみましょう。

  • お金を貸したら、返ってこないと思え
  • お金を貸す場合は、友達ではなくなる覚悟で貸せ

とよく言われるけど、友達関係でなくなってもいいの?と聞いてみることです。

相手が、今後も友達関係でいたいなら、お金を要求してくることはやめるでしょう。

どうしてもお金を貸してといってくる場合には?

にもかかわらず、うまいことを言って、お金を貸してと言ってくるかもしれません。
1か月後に、20%の利息をつけて返すから、などです。

でも、本当に返ってくるか分からないですよね…

そこで、しばらく冷却期間をおいてみましょう
たとえば、家族に相談してみると言って、先に伸ばしてみることです。

借用書をつくると言われた場合には?

借用書は、ないよりはあった方がもちろんいいです。

でも、相手がお金を返さなかった場合には、大変です。
裁判をすることになりますが、裁判をしても、なかなかお金が返ってこないことが多いです。

ですので、借用書をつくると言われても、安心してはいけません。

保証人になることも、気をつけましょう

これまで書いたことと同じことが当てはまります。
保証人になるということは、

  • お金を貸したら、返ってこないと思え
  • お金を貸す場合は、友達ではなくなる覚悟で貸せ

と同様の覚悟が必要です。

裁判でお金は取り返せるの?

裁判をするということは、とても手間のかかることです。
支払督促少額訴訟が考えられますが、大変です。

基本的に、相手の住所が分からないと裁判ができません。

また、裁判で勝ったとしても、相手がお金を返すとは限りません。
そうすると、強制執行をしなくてはなりません

最後に

もし、お金をどうしても貸さなくてはという場合には、相手とは友人・知人関係がなくなることを覚悟で貸しましょう。

また、貸すとしても、少額にとどめたりしましょう

お金の貸し借りがない友人・知人関係でいたいものですね。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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