新宿区新大久保で法律相談に応じる弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
友達や知人から、お金を貸して下さいと言われたとき、どう対応したらいいでしょうか。
良心の呵責に苦しみ、悩まれている方がいるかと思いますので、書きます。
友達にお金をかす際の心がまえ
友人・知人にお金を貸す場合、よく言われるのが、
- お金を貸したら、返ってこないと思え
- お金を貸す場合は、友達ではなくなる覚悟で貸せ
ということです。
ですので、お金を貸す場合には、よくよく考える必要があります。
お金を貸したら、もう返ってこないな、この人とは友人・知人関係ではなくなるんだな、ということを自問自答してみることです。
お金を貸す前に心がけること
赤の他人からお金を貸してと言われたら、通常は、「貸さない」といいますよね。
しかし、友人・知人の場合は、そう簡単ではありません。
友人・知人なので、お金を貸すことが当然であると思ってしまうことがあります。
友達ゆえに、正しい判断がなにか分からなくなる場合があります。
そこで、どう対応したらいいでしょうか?
気をつけることは何でしょうか?
自分もお金にすごく困っていると伝える
お金を貸してという人は、こちらがお金を持っているようにみえるから、お金を貸してと要求してきます。
そこで、自分もお金に困っている、苦しい、余裕がないということを伝えることです。
例えば、
・起業したばかりで苦しい
・転職したばかりだ
・親の介護などにお金を支出している
などです。
多少、嘘でもいいので、お金がなくて大変なことを伝えることです。
それでもお金を貸してと要求されたら?
それでも、お金を貸してと要求してくる場合もあるでしょう。
この場合は、次のように相手に聞いてみましょう。
- お金を貸したら、返ってこないと思え
- お金を貸す場合は、友達ではなくなる覚悟で貸せ
とよく言われるけど、友達関係でなくなってもいいの?と聞いてみることです。
相手が、今後も友達関係でいたいなら、お金を要求してくることはやめるでしょう。
どうしてもお金を貸してといってくる場合には?
にもかかわらず、うまいことを言って、お金を貸してと言ってくるかもしれません。
1か月後に、20%の利息をつけて返すから、などです。
でも、本当に返ってくるか分からないですよね…
そこで、しばらく冷却期間をおいてみましょう。
たとえば、家族に相談してみると言って、先に伸ばしてみることです。
借用書をつくると言われた場合には?
借用書は、ないよりはあった方がもちろんいいです。
でも、相手がお金を返さなかった場合には、大変です。
裁判をすることになりますが、裁判をしても、なかなかお金が返ってこないことが多いです。
ですので、借用書をつくると言われても、安心してはいけません。
保証人になることも、気をつけましょう
これまで書いたことと同じことが当てはまります。
保証人になるということは、
- お金を貸したら、返ってこないと思え
- お金を貸す場合は、友達ではなくなる覚悟で貸せ
と同様の覚悟が必要です。
裁判でお金は取り返せるの?
裁判をするということは、とても手間のかかることです。
支払督促や少額訴訟が考えられますが、大変です。
基本的に、相手の住所が分からないと裁判ができません。
また、裁判で勝ったとしても、相手がお金を返すとは限りません。
そうすると、強制執行をしなくてはなりません。
最後に
もし、お金をどうしても貸さなくてはという場合には、相手とは友人・知人関係がなくなることを覚悟で貸しましょう。
また、貸すとしても、少額にとどめたりしましょう。
お金の貸し借りがない友人・知人関係でいたいものですね。