子の監護者の指定の審判や仮処分の申立てについて

夫婦や親子の問題に取り組む、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

離婚を考えている夫婦に子どもがいて、将来、子の親権や監護権を取得したい場合についてです。

相談者(若い男性)
相談者

妻と離婚の話し合いになっています。
子どもの親権や監護権を取得したいです。

今は、子どもは僕と同居して、妻は半同居です。妻は別に家を借りていますが、同居している家にも時々来るのです。
将来に備えて、子の監護の仮処分や審判の申立てをしたいです。

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弁護士水谷

子の監護に関する仮処分や審判の申立てですね。
以下に、説明をします。

基本的な発想

一般論ですが、監護者の指定の枠組みとしては、子があちこちいったりする、動いたりすることを避けたいという発想があります。
典型は、別居です。

そして、子の監護者を定める場合は、離婚をする場合は離婚後に子がどのような状況下を見すえて判断がなされます。

子の監護状況が現在どのような状況か

審判では、まず、子の監護状況がどのような状況かをしっかりと裁判所に伝えることが必要です。

半同棲の場合、子がどのように監護されているか、一見して分かりにくい場合があります。
申立人、相手方で、子の監護状況で認識が食い違うかもしれません。
双方が子の監護状況をしっかりと裁判所に伝えることで、裁判官としては、どういう解決がよいか判断がしやすくなります。

通常は、別居が前提です。

半同棲の状況だと、監護者指定の審判は、時期尚早と裁判所に判断されるおそれがあります。
そのため、裁判官は、審判でなく調停で話し合いをするべきではないか、夫婦関係と一緒に話し合うべきではないかと提案をしてくることがあります。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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