子の監護に関する陳述書の作成方法

作成の方法

普段の状態の依頼者
依頼者

子どもの親権の争いで、裁判所から子の監護に関する陳述書を提出するように指示がありました。
でも、いまいちイメージがわきません。
どうすれば良いでしょうか?

弁護士水谷(考えている)
弁護士水谷

裁判所のホームページに、参考となる見本はありますよ。

調停の途中で、調停委員や調査官から、子の監護に関する陳述書や計画書の提出を指示されます。

東京家庭裁判所のホームページに、記載があります。

「子の監護に関する陳述書」の書式などが掲載されております
「子の監護に関する陳述書」の書式などが掲載されております
普通の弁護士水谷
弁護士水谷

その上で、書籍を読むと良いです。
「親権・監護権をめぐる法律と実務」という書籍があります。
該当ページを読むと、よりイメージをもつことができます。こちらの書籍の中に、「親権者や監護権者の指定の判断基準」の章があります。様々な過去の判例に基づいて、どのような場合に親権者として指定されるか解説されております。

そのため、陳述書を書く際、どういう点に気を付けて書いたら良いか、どういう点を意識して書くと良いかがイメージできます。

40代女性(笑顔)
依頼者

ありがとうございます該当のページを読んでみます。

将来を見すえて作成する

将来を見すえて作成する必要があります。

子の監護に関する陳述書に記載したことと矛盾する行為をするべきではありません。

例えば、子どもを育てていく場所具体的に記載し、その後、調停中に理由なく引っ越しをすることなどです。

再度、子の監護に関する陳述書や今後の計画書を再提出することになります。

離婚の裁判でも提出することになる

調停の際に作成した子の監護に関する陳述書は、親権が争われている場合は、調停後の離婚の裁判でも証拠として提出します。

母子手帳

母子手帳の提出も求められます。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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