離婚や男女問題に注力する弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
離婚の際、婚姻費用(生活費)をどうするか、調停で争われる場合があります。
では、弁護士の場合はどのようにして婚姻費用を決定するのでしょうか。
以下では、個人事業主としての弁護士の場合について説明いたします。
証拠となる資料としてどのようなものがあるか、説明します。
確定申告書などの資料
個人事業主として活動している弁護士の場合は、確定申告をしております。
そこで、確定申告の書類などをみて、婚姻費用をどうするか決定します。
ただ、実際の生活状況と確定申告の書類の内容の金額に齟齬があるのではないか、と思われる場合があります。
確定申告書の収入の金額が少なかったり、経費が過大である場合などです。
弁護士の経費率を示す資料
賃金センサスは、基本的には給与を得ている人達のデータが載っております。
そのため、個人事業主として活動している弁護士に、賃金センサスはあてはまりません。
個人事業主として活動している弁護士の場合は、「弁護士白書」(日本弁護士連合会)や法務省の資料である「法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果」(平成28年7月)が参考になります。
弁護士白書については、2016年板と2018年板に、経費率を示すデータ(弁護士のアンケート結果などです)が載っております(令和2年10月現在の話です)。
弁護士の収入、経費、所得などが載っております。
そこで、どのくらいの経費率かを算出することができます。
そして、法務省の資料を元にして、個人事業主の弁護士の経費率を算出することもできます。
「資料4-1 法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)」に記載があります。