別居した夫の住民票上の住所をうつしたい~穏当な対応方法について~

離婚・男女問題で悩まれている方の法的なサポートに取り組む、新宿区新大久保に事務所がある弁護士の水谷真実(twitterやっています @41bengo)です。

次のようなお悩みに対して、どう対応したら良いか説明をいたします。

悩みについて

困った表情の40代の女性(相談者)
相談者(妻)

夫が家をでて別居を開始しました。
夫の住民票上の住所は、妻である私の住所と同じままです。
私としては、夫が自宅に戻ってくることが怖いです。
住民票上の住所が一緒ですと、なにかあった際に警察に相談しても対応してくれないのではないか、不安です。
しかし、夫に住民票をうつしてとは、怖くて伝えられないです。

対応方法について

住民票の「職権消除」という方法があります。役所が強制的に夫の現在の住民票を無くす手続です。
そんなに難しい手続ではありません。以下に説明をします。

住民登録ですが、本来は、実際に居住している場所に住民登録をしなくてはなりません。
住民としてその地域の行政サービスをうけるためにも、実際に居住しているところで住民登録をした方が良いですよね。

そして、引っ越しなどをした場合は、普通は自分で転出届を行います。
しかし、今回のように、夫が家をでて別居を開始しても、夫が住民票を移さない場合があります。
夫としては、また、自宅に戻ってくることを考えているからかもしれませんね。

そこで、住民票が登録されている役所に赴き、住民票の職権消除の申出をするのです。
不現住の申し出するともいいますね。

役所に申出をすると、役所は夫に居住しているかの確認の連絡をするなどして、調査します。
夫が役所になんと回答するかにもよりますが、夫の住民票を無くす方法の1つではあります。

弁護士に、なにか依頼をしている場合には、依頼の中で、弁護士を代理人として職権消除の申出をすることもできますね。
自分が直接行うと、夫の反感をうけそうで不安に思うのでしたら、弁護士に手続を委任すると良いでしょう。

最後に

進める上で、心がけた方が良いことについてです。
夫になんの連絡もなく一方的に行うと、夫はびっくりしますし反感を持つことが考えられます。
そこで、事前に職権消除を行うことを連絡してから行うことが、丁寧ですし、相手に対して配慮することができます。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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