調停をどちらの居住地の裁判所で行うか~相手が遠方に居住している場合~

弁護士の水谷真実です。
離婚や男女のトラブルの悩みの法的なサポートに力を入れております。

婚姻費用(生活費)の調停についてです。

場面(事案)

次の場面について、どう対応したら良いかを考えてみます。

場面(事案)

夫婦が別居をしました。婚姻費用(生活費)の支払いについて、お互いの間で意見が食い違っています。
そこで、家庭裁判所の調停で、婚姻費用(生活費)の話し合いをしましょうということになりました。
なお、夫は東京、妻は福岡に居住しています。

遠方に居住している場合に申立てをする家庭裁判所

婚姻費用(生活費)の調停の申し立てですが、自分から申し立てる場合は相手の住所がある家庭裁判所に申立てることになっております。

そこで、夫が申し立てる場合は、福岡の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
もっとも、妻が同意をしていれば、東京の家庭裁判所に申し立てることもできます。

そうすると、夫が申立てをする場合は、福岡の家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
この場合、夫は、調停には、電話で参加することができます。

どちらの家庭裁判所に申立てをしたら良いか

夫にとっては、近くの東京の家庭裁判所に申し立てる方が便宜ではあります。
そうすると、妻が東京の家庭裁判所に調停の申立てを行うことをまつことになります。

しかし、いつまでも妻が調停の申し立てをしてこないおそれがあります。
そうすると、宙ぶらりんの状態が続いてしまいます。

妻に調停に出席して欲しい場合は、妻の住所地の家庭裁判所に申立てをすると良いです。
妻は参加しやすいです。地元の弁護士に相談をして、弁護士と一緒に参加がしやすいです。

最後に

どこの家庭裁判所で調停を行うかは、悩ましいところです。
自分や相手の置かれている状況にもよります。

ささいな悩みでも、弁護士に相談をして、自分の場合だったらどこの裁判所に申立てをしたら良いか等のアドバイスをうけると良いです。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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