新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
別居後の婚姻費用の支払いについてです。
夫と先月から別居をしています。
夫からは、同居中に、毎月の生活費として、とりあえず20万円渡すよ、と言われて、私も了承しています。そして、20万円を毎月受け取っていました。
1年前の話です。
録音テープもあります。
別居した今は、夫から、婚姻費用の支払いはありません。
婚姻費用の支払いの調停を申し立てたいです。
夫が同居していた1年前に、20万円渡すと話し、私も了承しました。
そこで、婚姻費用(生活費)は、1年前から、毎月20万円ずつの支払いになるでしょうか?
明確の合意があったかによります。
以下、場合をわけて考えてみましょう。
明確な合意があるといえる場合
妻と夫との間に、婚姻費用(生活費)の支払いについて明確な合意があれば、この合意によります。
契約書など書面にしておくと、明確な合意があったと考えることができます。
一方、
・書面にしていない
・夫が状況により毎月支払う生活費を変更する発言をしていた
・その後に支払った生活費が毎月20万円ではなかった
等の事情があったとします。
このような事情があれば、生活費が月額20万円とする明確な合意があったと認めることは困難でしょう。
明確な合意がない場合
婚姻費用の調停を申し立てた場合についてです。
婚姻費用の支払い開始時期ですが、婚姻費用の申し立てをした月からです。
婚姻費用の調停において、算定表に基づいて、例えば、夫は妻に、毎月12万円を支払うことになったとします。
この場合、夫は妻に対して、妻が婚姻費用の調停を申し立てた月から、毎月12万円を支払うことになります。
最後に
妻からすると、同居中に夫としっかり婚姻費用について話し合いができれば良いです。
難しければ、状況によっては、弁護士に相談して、書面を作成して貰うなども考えられます。
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お読みいただき、参考になれば幸いです。