婚姻費用の調停で聞かれることとは?
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、婚姻から生じる費用で、夫婦そして家族が通常の社会生活を送る上で必要な生活費のことです。
例えば、
- 婚姻(結婚)生活をおくる上で必要な衣食住の費用
- 出産費
- 交際費
- 医療費
- 未成熟子の養育費
- 教育費
- 交際費
などです。
要するに、生活費のことですね。
婚姻費用が主に問題となるのは、夫婦が別居を開始した後に問題となります。
婚姻費用を請求できる起算点ですが、婚姻費用の調停を申し立てたときからです。
申し立てたときが、例えば、7月10日と月の途中であった場合、7月分の婚姻費用をどうするか、丸々婚姻費用とするか、日割りで計算するか聞かれることがあります。
沿革
国の最高法規である憲法は、24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定しています。
すなわち、夫婦は対等の立場で婚姻生活を築いていくことが定められています。
一方、戦前の民法は、家制度に基づいていました。すなわち、夫が妻の財産を使用したり収益することができました。
その後、戦後の日本国憲法制定にあわせて、今の民法は、夫婦は夫婦の一方が婚姻前からもっていた財産と婚姻中に自己名義で取得した財産は,その者の個人財産としました(夫婦別産制)。また、夫婦は資産・収入などの事情を考慮して、婚姻費用を分担して婚姻生活をおくっていくことを定めました。
根拠(婚姻費用の分担について理解したいこと)
結婚した夫婦は、お互いを扶助する義務(民法752条)、婚姻費用の分担義務(民法760条)を負います。
そこで、この条文を根拠として、配偶者に対して養育費(生活費)を請求できます。
夫婦の資産や収入などに応じた生活を維持するために、必要な費用をお互いに分担するのです。
そして、夫婦に未成年の子どもがいれば、子どもの養育に必要な費用も婚姻費用に含まれます。
婚姻費用は、収入が多い側が少ない側に通常支払います。
調停において、婚姻費用はなぜ支払うのか、なぜ請求できるのかについて、この法律の条文に立ち返って考えることもときには大事でしょう。
婚姻費用の保全の申立て
婚姻費用の調停と同時に、婚姻費用の保全の申立てをする場合もあります。
詳しくは、こちらのページに記載しております。
婚姻費用が問題となる場面とは?
夫婦が同居して、普通に協力しあって生活していくうちは、婚姻費用(生活費)の問題が生じることは少ないですね。
婚姻費用が問題となるのは、夫婦が仲が悪くなるなどして別居をしたときに主に問題となります。
別居をすると、収入が減るなどして生活が苦しくなります。
そこで、お金がある方に対して、婚姻費用を請求するのです。
婚姻費用が主に問題となるのは、夫婦が別居を開始した後に問題となります。
なお、財産分与は、別居した時点までの財産が分与の対象となります。
そこで、別居した時点が大事であり、調停でも、調停委員から聞かれます。
一方、婚姻費用の場合は、婚姻費用の調停を申し立てた時点から離婚成立までです。
そこで、財産分与のように別居時点が問題となることはありません。
婚姻費用の調停の申立て
婚姻費用の申立てですが、裁判所のホームページによると、「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」に申し立てることになります。
例えば、婚姻費用の申立をする妻が東京に住んでいて、夫が大阪に住んでいる場合、基本は大阪の家庭裁判所に訴えることになります。
裁判所の次のページに、婚姻費用の調停について説明が記載されております。
「婚姻費用」には,どのような費用が含まれるのか、どのように決められるのか、調停で話し合いがまとまらない場合はどうなるのかなどについて記載があります。
裁判所におさめる費用ですが、
- 収入印紙(1200円)
- 郵券(=切手)(1000円ぐらい)
です。
その他、必要な書類の書き方については、次の裁判所のホームページをみると分かります。
事前準備の際に意識したいこと
勤務している人は、婚姻費用を計算するために、源泉徴収票が求められることが多いです。
そこで、勤務先に源泉徴収票の発行を依頼する場合に、勤務先から、「何に使うの?」といろいろ聞かれるかもしれません。
転職した先で使うために必要なのだろうとか、勘違いされるかもしれません。
そこで、事前になんと答えるか考えておくことも必要でしょう。
例えば、融資を受けるために準備中などが考えられます。
婚姻費用の分担の調停だけを行うことの有効性
1 事案(具体例)
事案
夫と離婚をしたくて、妻が離婚の調停の申立てをしました。しかし、調停では、夫は離婚には応じないと強く主張しています。そのため、離婚の成立まで長くかかることが見込まれます。
一方、妻は、夫から婚姻費用の支払をストップさせられてしまいました。法的に婚姻関係が継続している場合、婚姻費用を支払わなくてはなりません。そこで、妻は、離婚調停とは別に、婚姻費用分担調停を申し立てることを考えています。
ただ、妻は、婚姻費用分担調停の申立てをすることにより、夫の気分を害しないか、離婚の調停に悪影響を与えないかを心配しています。
2 婚姻費用分担調停をするべき
たしかに、婚姻費用分担調停の申立てをすることで、離婚調停での夫の感情を害するなどしないかを心配する妻の気持ちは理解できます。
しかし、婚姻費用が未払いのまま、生活に不安をかかえたままで、離婚の話し合いをするべきではありません。
この場合、しっかりと夫から婚姻費用の支払うけた上で、お互いが対等な立場で話し合える状況を作ることがなによりも大切です。そうすることで、離婚調停でも、相手としっかり話し合えるし、闘えるのです。
調停では、調停委員から、なぜ、婚姻費用の分担の調停だけをするのか聞かれるかもしれません。
この場合は、素直に自分の気持ちを調停委員に打ち明けて大丈夫です。
夫に聞かれたくないことは、夫には言わないで下さいと調停委員に伝えれば、調停委員は夫には伝えないので大丈夫です。
離婚の調停の中で婚姻費用の請求ができる?
基本は、婚姻費用の分担の調停を別途申立てすることになります。
婚姻費用の分担の調停を申し立てると、裁判所は、必ず判断しなくてはなりません。
裁判所に判断してもらうためにも、別途、申し立てるべきです。
一方、婚姻費用の一部不払いの場合は、離婚の財産分与の中で考慮することもできます。
例えば、夫婦が別居後、夫が妻に婚姻費用を毎月支払っていたけど、次第に支払われなくなりました。そこで、妻が夫に対して離婚の調停のみを申し立てました。
この離婚の調停の中で、調停委員が、婚姻費用の一部不払いについて、財産分与の中で話し合わないか聞いてくることがあります。
そこで、財産分与の中で話し合うことが有意義かどうか、考えると良いです。
財産分与の中で話し合い、最後は,解決金という形で解決できるか、調停委員と話してみると良いでしょう。
婚姻費用の調停の一般的な流れ
相手の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
婚姻費用の支払い開始時点について
調停で、婚姻費用の支払いについて決定する場合、婚姻費用の支払い開始時期は、調停の申し立てをした時からです。
そこで、できるだけ早く申立てをすると、その分支払われる婚姻費用が増えます。
書類が間に合わない場合
申立ての際、必要書類(戸籍や収入に関する書類)が揃っていなくても、申立てできます。あとで、追って提出という形でも大丈夫です。
とはいっても、最初から全部の書類を揃えておく方がスムーズに進みます。
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写し)
などです。
調停で話し合いを行います。
生活状況や、婚姻費用の取り決めの有無や、これまでの支払い状況等について、話します。
次の資料に基づいて、お互いの収入額を確認していきます。
・源泉徴収票
・給与明細書
・確定申告書
・課税証明書
などです。
なお、給与明細を提出する場合は、直近の3か月分が必要です。また、給与や一時金などが分かる資料も必要です。
課税証明書について
課税証明書をみることにより、税金をいくら支払うのか、収入の合計額がいくらかなどが分かります。
婚姻費用の調停においては、課税証明書は、収入の合計額を把握するために、提出となります。
婚姻費用を導き出すための算定表があります。
算定表は、簡単に迅速におおよその婚姻費用を算出するものです。
例えば、病気により多額の医療費を負担しているなどが挙げられます。
病気など特別な事情がない場合でも、自分の実情を伝えて、婚姻費用はこれぐらいにして欲しいと伝えることはできます。
例えば、会社として業績が上がらず、ボーナスがでない見込みで、リストラも行われているので、婚姻費用は算定表よりも少し低い金額にして欲しい、と伝えることはできます。
すると、調停委員は、相手側に確認して、OKならばその金額になります。
必ずしもOKされるとは限りませんが、相手が説得に応じる場合もあります。
【場所】
裁判所の調停室で話し合いをします。
調停委員がお互いの収入に関する資料を確認したり、生活状況をききます。
【聞かれることや反論するべきこと】
相手の提出してくる書類内容が納得いかない場合があります。
例えば、自営業者は確定申告の書類を提出してきますが、収入が少なかったり経費が過大である場合などです。
この場合は、積極的に、自分の考えを主張していきます。
証拠があれば、証拠を提出していきます。
書面に主張や反論をまとめて調停委員に提出をすると、より理解をしてもらえます。
【ペース】
だいたい、1か月に1回、話し合いが行われます。
1回あたり、2時間ほどです。30分ずつ、それぞれの話を調停委員は交互にききます。
話し合いがまとまれば、調停が成立となります
期日に、裁判官も同席も同席して、お互いに決めた婚姻費用の条項を裁判官が読み上げます。
そして、調停の調書に記載されます。
この調停調書ですが、期日からしばらくして、受け取ることができます。
算定表などで算出された金額に納得がいかなければ、審判となります。
審判ですが、今度は調停委員ではなく、裁判官と直接話すことになります。
審判ですが、裁判官によって、進め方が若干変わります。
裁判官主導で、裁判官が聞きたいことを聞いて、結審する場合があります。
一方、当事者が主導で、主張立証していき、裁判官が補充で質問などをしていく場合もあります。
最終的に、裁判官が審判を下します。
審判ですが、調停で示された金額が変わらないことはままあります。源泉徴収票など根拠となる資料に基づいて算出された金額だからです。
一方、調停で示された金額と異なる判断がされる馬合もあります。源泉徴収票などの収入の資料があるとしても、実際の入金出金の状況から、実際はこれぐらいの収入があると認定されたりします。
そこで、審判まで行う必要がある状況か否かは、事前に検討しておくと良いです。
調停成立までの期間
調停委員の性格や、事件の内容により多少異なってきます。
すんなりといけば、2回ぐらいで終わります。だいたい2か月くらいで、婚姻費用についての調停が成立します。
婚姻費用を定めるための資料を準備するために多少時間がかかる場合があります。
この場合は、3回か場合によっては4回調停をやることもあります。5か月くらい、争えば場合によっては1年かかるでしょう。
子供がいたり別居をしている場合
子供が私立の学校に通学する場合、そもそも私立学校の分を婚姻費用に含めるのか、私学加算の問題があります。
子供が大学や大学院に通学している場合、授業料や副教材費等を負担するのかや、負担割合などが問題になってきます。
別居をしていて、家の光熱費や家賃を負担していたり、保険を家族の分も払っている場合には、切り割けた上で婚姻費用を支払う場合があります。
このような場合ですと、すぐには終わらず、数か月かかったりする場合もあります。
1回で成立する場合
相手が争わず、申立人の主張や裁判所の話に同意すれば、婚姻費用の調停はすんなりと成立します。
例えば、次のような状況が考えられます。
夫が不倫を繰り返し、その結果、妻と別居しました。妻は、夫の不倫のためにメンタルクリニックに通院をすることになってしまいました。子供はおらず、夫は十分な収入があります。夫は妻と離婚したがっております。
しかし、妻は夫に対して、責任をとるように何度も電話やメールをして、時には厳しく叱責をしました。そのため、夫は体調を崩してしまいました。
このような中、妻が夫に対して、婚姻費用の調停の申立てをしました。
調停では、夫は、妻の主張に反論することなく、裁判所の提示した婚姻費用に納得し、1回の調停で成立しました。
婚姻費用の調停ではどのように婚姻費用が決められるか?
基準
婚姻費用(生活費)の定め方は、次のように法律で規定されています。
民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
そして、この条文をうけて、調停の場では、裁判所が作成した算定表(婚姻費用算定表)に基づいて、婚姻費用が定められています。
ですので、調停委員は、算定表に基づいて、質問をしてきます。
算定表ですが、
(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)
裁判所
(表2)養育費・子1人表(子15歳以上)
(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表5)養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表7)養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表8)養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表9)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
(表10)婚姻費用・夫婦のみの表
(表11)婚姻費用・子1人表(子0~14歳)
(表12)婚姻費用・子1人表(子15歳以上)
(表13)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
(表14)婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表15)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
(表16)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表17)婚姻費用・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表18)婚姻費用・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表19)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
上のように分けられています。
そこで、調停では、子どもがいるのか、何人いるのか、子どもの年齢などが聞かれます。
あてはめ
以上からすると、婚姻費用は、裁判所が作成した算定表(婚姻費用算定表) で定めていきます。
ただ、絶対ではなく、法律の条文に書いているように、「 その資産、収入その他一切の事情を考慮して 」具体的な事情を考慮して定められています。
懲罰として婚姻費用が増額されることは?
配偶者に暴力を振るったなどの理由で、懲罰的に意味を込めて婚姻費用が極端に増額されることはあるのでしょうか。
例えば、毎月の婚姻費用が5万のところ、10万円にされる等です。
しかし、算定表に基づいて婚姻費用を算出します。
懲罰的な意味合いで婚姻費用が増額されることはないです。
暴力などがあったならば、婚姻費用ではなく慰謝料の問題となります。
収入がはっきりしない場合にはどう決める?
夫ですが、収入をはっきりと明かしません。
調停では、夫は、会社の給与明細は、出してきています。
しかし、本当にその金額が、疑わしいです。
別居後、夫が住んでいるマンションは、明らかに給与より多いです。
結婚前の貯金で、部屋を借りているとのことですが…
勤務している会社も、個人経営のような会社なので、本当はもっともらっているのではないかと思ってしまいます。
夫の収入が特定できない、収入の証明ができない場合についてですね。
この場合は、夫が、毎月、どのくらい支出しているかにより、割り出す方法もあります。
出産費用は婚姻費用に含まれるのか?
事案
妻が出産に際して、病院の入院代で30万円ほどすべて負担をしました。
そこで、婚姻費用の調停と離婚の調停が同時に行われている場で、出産費用の負担を夫に要求しました。
この場合は、考え方によると思います。
離婚に際しての財産分与で、出産費用の一部負担を夫側に求めることは可能でしょう。
婚姻費用として考えることもできるでしょう。
婚姻費用として考える場合は、出産費用を一括で支払うことをもとめたり、毎月の婚姻費用の支払いに上乗せして請求することも考えられるでしょう。
別居後に入院をした場合
別居後に入院をした場合、婚姻費用はどうなるでしょうか。
入院した病気の状態や回復の見込みなどにより、状況が異なります。
入院をしても、退院をして職場に復帰する場合、復職したときの給与を基準に婚姻費用が決められるでしょう。
婚姻費用の調停を行っている際に、夫が入院したとします。調停委員は、夫の入院状況や回復具合を見定めて、婚姻費用を決めるでしょう。そこで、調停が長引くかもしれません。
なお、入院期間中は働いて収入をえることができないことが通常です。
そこで、入院期間中は婚姻費用の減額も考えられます。すでに支払う婚姻費用が決まっている場合には、夫婦間で話し合って、入院期間中は減額することも考えられます。
一方、入院が長期間にわたり、退院後も後遺症などにより収入が減ることが見込まれる場合があります。
この場合は、収入が減った金額を想定して、婚姻費用を決めることになるでしょう。
夫婦関係が破綻している場合に、婚姻費用の分担義務はあるのだろうか?
1 問題となる場面
夫婦は、相互に婚姻費用を分担する義務があります。そして、夫婦が同居をして、けんかをしながらも夫婦関係を築き上げて生活しているいるうちは婚姻費用の分担の問題は通常は生じません。
一方、夫婦関係が破綻をしている場合には、もはや夫婦とはいえず、婚姻費用を負担する必要はなくなるのでしょうか。
このように、婚姻費用の分担が問題となるのは、夫婦関係が破綻に瀕したときで、とりわけ別居により他方の配偶者の生活が苦しくなったときに問題となります。
2 事案(具体例)
事案
結婚して2人で飲食店を開店して切り盛りをし、お店は順調に営業がなされていました。しかし、夫は生活に余裕ができたからか、キャバクラなどに頻繁に通うようになりました。そして、夫は不倫の末、他の女性との間に子供ができました。
そのため、妻は夫と大げんかの末、家をでていき、お店の共同経営からも手を引きました。その後、次第に妻は生活が困窮していきました。
3 別居後は婚姻費用の分担の義務はなくなるのか?
なくならないです。
役所に婚姻届出をして法的な婚姻関係になった場合、法的に離婚が成立するまで法律上婚姻費用の分担義務を負います。
そして、この義務は別居していようがしていまいが関係ありません。
夫婦関係が完全に破綻をしていても、関係ありません。
妻が不倫した場合に夫に婚姻費用の請求はできる?
妻が不倫して家を出ていきました。
妻は、収入のある夫に婚姻費用の請求しています。
そして、調停となりました。
夫はなにも悪くないのに、妻が他の男の人と交際したくて不倫した場合についてです。
妻の反論内容にもよりますが、婚姻費用の請求は認められない方向に働きます。
一方、夫の暴力などが原因で妻が不倫した場合、婚姻費用の請求が認められる余地はあります。夫にも原因があるからです。
次のページに詳しく記載しております。
婚姻費用を決めるための基準
基準となる計算式がある
婚姻費用としていくら相手に支払うべきかについては、裁判所が作成した算定表が広く用いられています。
夫婦のお互いの収入や、子供の人数などにもとづいて、決定されます。
ただ、この算定表は、分かりやすい一方、様々な個別の事情まで触れられていません。
そのため、算定表を一応の目安とした上で、修正する要素はないかしっかり考えましょう。
例えば、別居後同居期間中の税金をまとめて支払った、別居後も相手の健康保険料や住民税を負担している等です。
婚姻費用は裁判所の算定表により一律に決定されるわけではない
婚姻費用は算定表を基準にするとはいっても、夫婦の話し合いでまず決められます。
そこで、夫婦が婚姻費用はこの金額でOKですとなれば、もちろん算定表によらなくても良いことになります。
例えば、裁判所の算定表で、夫が妻に毎月支払う婚姻費用(生活費)は5万円とでたとしましょう。
しかし、夫が体調が悪くて収入が悪化しており、毎月5万円払えないとします。
この場合、夫婦の話し合いで、最初は毎月3万円ずつにして、半年後に6万円ずつ支払うという約束もできます。
婚姻費用の計算のアプリ~べんとら~
婚姻費用を簡単に計算できるスマートフォンのアプリがあります。
べんとらというアプリです。
次のページからダウンロードできます。
即時抗告について
婚姻費用の調停が不成立となり、その後、審判において裁判所の審判が下った場合についてです。
審判の内容に不服があれば、即時抗告ができます。
即時抗告ができる期間
審判の書面を受け取ってから、2週間以内です。
そこで、例えば、10月13日に審判の書面を受け取った場合、その翌日から2週間後の10月27日が満了日となります。
即時抗告申立書について
即時抗告ですが、2週間という短い期間内に申立てしなければなりません。
そのため、時間的な制限から、即時抗告申立書に、原審判の取消しや変更を求める具体的な理由を書くことができない場合があります。
即時抗告申立書の抗告の理由欄には、「追って14日以内に抗告理由書を提出する。」と記載することになります。
即時抗告申立ての書面の提出先
即時抗告の書面についてです。
裁判所の次のページに記載あります。
東京の場合ですが、東京高等裁判所宛の即時抗告申立書を東京家庭裁判所の家事受付に提出します。
・即時抗告申立書
・手続代理委任状
・郵券(3700円 令和5年10月現在)
を提出します。
調停や審判の記録ですが、家庭裁判所から高等裁判所に引き継がれます。
そのため、高等裁判所の裁判官は、家庭裁判所の調停や審判で当事者が提出した書面もみます。
即時抗告理由書について
原審の判断で納得できない点について、具体的に主張立証することになります。
なお、即時抗告理由書ですが、即時抗告の提起後、14日以内に裁判所に提出しなくてはなりません(家事事件手続規則55条)。
離婚・男女問題のページやブログはこちらです
離婚・男女問題のページはこちらです。
ブログも書いております。
ご覧いただければと思います。
婚姻費用の悩みについてブログを書いております
婚姻費用の悩みに対しての対処方法などについて、以下でブログを書きました。
悩み解決や役立つことを意識して書いております。
読んでいただけると、嬉しいです。