弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
事案
婚姻費用と離婚の調停の申し立てを行い、まず婚姻費用の支払いについて調停が成立したとします。
その後、離婚の調停が継続している際に、婚姻費用について減額(増額)をしたいと考えたとします。
離婚の調停において、婚姻費用の減額(増額)について主張するべきでしょうか。
離婚の調停において、すでに婚姻費用の調停で決定した婚姻費用の減額を主張することはできます。
そして、相手が婚姻費用の減額(増額)に応じるのであれば、減額(増額)できます。
一方、離婚の調停において、相手が婚姻費用の減額(増額)に応じないこともあります。
この場合に、離婚について成立となった場合、婚姻費用の減額(増額)については判断がされず調停が終了となります。
そこで、婚姻費用についてきちんと決めたい場合は、離婚の調停の中で主張するのみでは足りません。
婚姻費用の減額(増額)の調停を別途申し立てておくべきです。