婚姻費用の審判で、審判の結果に不服がある場合についてです。
東京の場合、東京家庭裁判所の判断に不服がある場合は、上級の庁である、東京高等裁判所に不服を申し立てることができます。
以下、手続の流れ等について、説明します。
手続の流れ
東京家庭裁判所の場合、東京高等裁判所宛の即時抗告の申立書を東京家庭裁判所に提出します。
2週間以内という制限がある
婚姻費用の審判の告知を受けてから、2週間以内に行わないといけません。
例えば、9月1日に、審判の告知を受けたとします。そうすると、翌日である9月2日から2週間以内ですので、9月5日まで提出しなくてはなりません。
即時抗告の抗告状
即時抗告の抗告状ですが、裁判所の次のページに、書式が記載されております。
抗告状の中の「抗告の理由」についてです。
14日以内に抗告状を裁判所に提出しなくてはなりません。そのため、準備が間に合わないことがあります。
この場合は、抗告の理由では、「追って14日以内に抗告理由書を提出する。」と記載をすれば足ります。
抗告状を家庭裁判所に提出してから、だいたい、3週間ぐらい、家庭裁判所で記録を整理したりするようです。
その後、東京の場合は、東京高等裁判所に書類が送られます。そして、高等裁判所の方で審査されます。だいたい、1~2週間かかるようです。
そして、東京高等裁判所で、担当部が決まります。
担当部の方で、相手に対して、反論の書面をいついつまでに提出するように指示がなされます。
おおよそ、1ヶ月ほど先位になります。
高等裁判所では、3人の裁判官が、書面審理で判断するか、期日を開いて審理するか判断することになります。
裁判官の方で、相手の反論に対して、再反論を指示することもあります。
もしくは、終結日を指定して、それまでに主張立証をするように指示されることもあります。
裁判所から、何月何日が審理終結日です、と連絡がきます。
なお、決定日については、別途、連絡されます。
最後に
抗告審では、婚姻費用の審判の内容について、不服がある内容を主張立証していきます。
婚姻費用の抗告審ですが、弁護士がついていれば、心理的な負担などはそれほどはないです。
ですので、審判の内容に不服がある場合には、不服申立てをすることも視野にいれると良いです。