父親が、生前贈与をしたいとのことです。
生前贈与をうけるにあたり、注意することなどはどのようなことでしょうか。
注意することは、きちんと書面を作成することや、贈与後に、父親から取消しなどを主張されないことを意識することだと思います。
以下に、説明をいたします。
生前贈与とは
生前贈与ですが、自分の財産を無償で相手に与える意思を示して、相手が承諾することです。
本件ですと、父親が、自分の財産を子供に無償で与えることを伝えて、子供が承諾をすることで、成立します。
生前贈与する場面についてです。
例えば、父親が浪費家で、このままだと浪費により、将来子ども達が相続で受け取る財産が減ってしまうことが見込まれるとします。この場合は、贈与税を払ってでも、今、子ども達に贈与した方が良いので、生前贈与することが考えられます。
民法には、生前贈与について、次の様に規定されています。
(贈与)
e-GOV法令検索民法
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
生前贈与は書面にすると良い
贈与ですが、書面で作成すれば、贈与する人も贈与を受ける人も、贈与契約を解除することが出来なくなります。
一方、口約束だけの場合は、贈与契約を解除できます。
なお、すでに贈与をした部分については、解除できません。
あとで揉めないためにも、よく話し合った上で、贈与契約の書面を作成すると良いです。
・贈与税がかかること
・生前贈与後の贈与者の生活が成り立つか
・例えば父が亡くなり遺産分割をしていない段階で母が子供に贈与する場合、父の遺産を分けて贈与がなされているか
・贈与の時期について、いつ、どのタイミング行うか、贈与者の健康状態や、贈与をうける人の必要性などが問題になる
等について、よく話し合って確認したほうが良いでしょう。
なお、民法には、書面による贈与について、次の様に規定されています。
(書面によらない贈与の解除)
e-GOV法令検索民法
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
弁護士の活用のしどころ
贈与について書面で契約書を作成する場合は、弁護士に相談した方が良いです。
どういう内容の条項をもうけるべきか、相談すると良いです。
贈与するべき物、贈与の時期などについて、弁護士に確認できます。
適切な法的アドバイスを受けることができます。
将来錯誤を主張されないために
親が子供に生前贈与をした後に、親が子供に対して、生前贈与は錯誤があったので、取り消しますと主張してくる場合があります。
・例えば、父親が亡くなった後、父親の遺産分割が済んでいない段階で、母が子ども達に生前贈与をしたが、その生前贈与の中には、未分割の父親の遺産が含まれていたこと
・親が子供に生前贈与をした後に、親が自身の老後生活が不安になり、生活が脅かされると考えたこと
・親が子ども達に以前を援助していたが、このことを考慮せずに生前贈与をしたこと
などを理由に、錯誤により取り消す旨の主張がなされることがあります。
弁護士の活用のしどころ
将来、錯誤をされないために、どういうことに注意したら良いのか、弁護士に確認することができます。
また、実際に錯誤を主張された場合には、どのように反論すべきか、今後どのような見通しになるか、弁護士に確認することもできます。
最後に
生前贈与は、状況によっては、贈与した人も贈与をうける人も、メリットのある契約です。
あとで揉めないために、生前贈与を行う場合は、事前にしっかりとお互いに話し合うと良いです。
もし、生前贈与後にトラブルとなることが生じたら、弁護士に相談するなどして、対応することもできます。
贈与について悩まれたら、気軽にご相談ください。