新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
調停で、一生懸命主張や立証をしているのに、相手の対応が悪く、なかなか思うように進まない場合があります。
この場合に、調停を効率よく進めたり、相手の積極的な対応を促す方法についてです。
期日間でできることは行い、調停でできることに集中する
調停と調停の間の期日間にも、できることはあります。
例えば、別居後自宅においた荷物の運び出し、自宅に届いた郵便物を別居先に郵送、子どもの面会日程の調整などです。
期日間でできることは、期日間で行うと良いです。
調停の期日は、限られた時間の中で行います。全て話すことはできません。調停では、調停で行うと有意義なことに集中して行うと良いです。
そのため、代理人がお互いにいるのならば、代理人間で積極的に連絡を取り合うと良いです。
事前準備をして調停に臨む
調停を有意義な場とするために、事前に主張立証の書面などを作成して、裁判所に提出することが基本です。
また、相手にも事前に提出しましょう。
書面ですが、調停の期日の1週間ぐらい前には、裁判所と相手に提出しましょう。そうすると、裁判所も相手も、余裕をもって書面の内容を確認し、期日でしっかりと話し合うことができます。
相手に、調停前に事前に書面を送るのでしょうか?
裁判所には事前に提出したいのですが、相手には、相手が求めていなければ、送らなくていいとかないのでしょうか。
当日、相手に渡すのではだめでしょうか?
そういうことも、ありえます。
この場合ですと、相手は、こちらの書面内容を確認しないで、いきなり調停の場でみることになりますね。その場で、理解して考えてとなりますね。
一方、調停は1回あたり2時間ほどしかありません。もし、事前に書面を渡していたら、書面に対しての返答なり、自分の考えや気持ちなりを整理して、調停に臨むことができますね。
調停は、話し合いの側面があります。事前に書面を渡しておけば、お互いに話し合いがより進む場合があります。準備をして臨むので、落ち着いて話し合うこともできます。
調停の場で書面を提出する場合、相手のこちらへの心証が悪くなるかもしれません。
ですので、できるだけ、余裕をもって、裁判所の他に相手にも、事前に書面を提出した方が良いですね。
1つずつ解決をしていく
例えば、離婚の調停と婚姻費用の調停がなされているとします。
だいたいは、婚姻費用の調停からまず話し合わせます。
婚姻費用の話し合いで、離婚の財産分与の話し合いも一緒にすると、複雑になります。申立人も相手方も調停委員も混乱する場合があります。婚姻費用なら婚姻費用にまず集中して話し合って解決し、その後、離婚の話し合いの中で財産分与の話し合いをすると、スムーズです。結果として、早く進む場合も多いです。
最後に
期日間を有効に活用し、事前準備を行い、1つ1つ解決していくことが、結果として解決に繋がります。このような中、相手側とコミュニケーションを積極的にとっていくことで、相手側の積極的な対応も期待ができます。