新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
調停の途中で遠くに引っ越しをした場合
次の様な場合について、遠くから調停が行われる裁判所に通わなくてはならないかについてです。
場面
東京家庭裁判所で離婚の調停が行われる。
夫と妻は、それぞれ東京の弁護士に依頼をして、弁護士を伴って出席をしていた。
その後、夫は、仙台に転勤となった。
この場合ですが、離婚の調停の期日のたびに、夫はわざわざ東京の家庭裁判所へ出席する必要はないです。
夫の代理人だけ、東京の家庭裁判所に出席をします。
一方、夫は、仙台の家庭裁判所に行きます。そして、書記官室で受付をした後に、調停の部屋に入ります。調停の部屋で、裁判所の電話システムで電話をして話をします。
また、夫は、裁判所以外の場所(家など)で、電話で話すことはできます。
調停は、非公開で行われます。そこで、個室などで話す必要があります。
最後に
調停の途中で遠くに引っ越しをしても、大丈夫です。
代理人がいれば、代理人が裁判所に出席をして適切に対応をします。