離婚調停を長引かせることにより、どのようなメリットがあるのか、説明をいたします。
自己紹介ですが、弁護士の水谷真実(⇒プロフィールはこちらです)です。
婚姻費用をその分得られる
一緒に、婚姻費用の調停の申立てもなされていたとします。
そうしますと、離婚が成立するまでは、婚姻費用を得ることができます。
婚姻費用は、離婚が成立するか別居解消するまで支払いがなされます。
そこで、離婚の調停を長引かせて、離婚成立の時期を遅らせると、その分婚姻費用を得ることができます。
相手としっかり話し合うことができる
離婚の調停ですが、調停委員が夫と妻の間に入って進めていきます。
弁護士が代理人としてついている場合には、弁護士も代理人として離婚の話し合いに参加します。
そこで、例えば、
・子どもの今後の大学の費用をどうするか、しっかり話し合いたい。
・通帳の履歴を見ると、多額の支出があるので、きちんと説明して欲しい。
・子供達に対して、夫婦のこれまでの状況や今後についてどう説明するか?しっかりと話し合いたい。
などがあったとします。
この場合に、離婚の調停の場を活用して、いろいろ話し合うことができます。
調停は、1ヶ月に1回くらいのペースで行われます。
弁護士がついていれば、調停と調停の間に、弁護士同士で話し合うこともできます。
証拠をしっかりと確保したい場合
証拠をしっかりと確保したい場合に、離婚の調停を長引かせるメリットがあります。
例えば、配偶者の不倫の証拠を確保することが考えられます。
不倫をしているそれらしい証拠はあるけれども、はっきりとした証拠などがない場合があります。
そこで、離婚の調停の間に、不倫相手と思われる女性に連絡を取って話を聞いたり、探偵などに依頼して配偶者の行動を調査することなどが考えられます。
離婚の調停が長引いている間に、配偶者と不倫相手との間で子供が産まれることもあります。
子供について面会交流などの取り決めをしたい場合
例えば、小さな子供がいて、別居をしていて、面会交流をしっかり行いたい、第三者機関などを利用したい場合などには、離婚の調停に時間をかけることは有効です。
まとめ
離婚の調停を長引かせることについて、メリットデメリット双方存在します。
弁護士などに相談すれば答えてくれます。よく相談して、どういう方法がいいのか、しっかりと考えるとよいです。