離婚を考える際、最も気になる問題の一つが「慰謝料」です。特に、話し合いがうまくいかず調停に進む場合、どのくらいの慰謝料が得られるのか気になるところです。この記事では、離婚調停で慰謝料を請求する際のポイントやその相場について説明します。
自己紹介ですが、離婚や男女問題に注力する、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちらです)です。
慰謝料
慰謝料とは、相手の不法行為やその他の相手の原因によって精神的苦痛などの被害を受けた場合に認められるものです。
例えば、相手から悪意の遺棄を受けた、家を一方的に追い出された、生活費が支払われていない、暴力やモラハラを受けたなどが考えられます。
離婚の調停では、調停委員が双方の主張を踏まえて、両者の主張を整理しながら進めていきます。その際、証拠の準備や適切な主張が重要となります。
財産分与と慰謝料の関係
離婚調停では、夫婦間の財産分与も問題となります。
財産分与と一緒に慰謝料が問題になる場合、離婚調停の最後に財産分与と慰謝料を一体として考えることもあります。
慰謝料は、解決金という形で財産分与に上乗せして支払われることもあります。
慰謝料のみ請求する場合
財産分与が問題とならず、慰謝料のみを請求する場合もあります。
慰謝料の額ですが、慰謝料を請求する金額は自由です。100万円を請求したり300万円を請求したり、自由です。
いくら認められるかは、受けた損害の程度や、証拠などに基づいて決定されます。
ただ、現状では、高額な慰謝料を得ることはなかなか難しい状況です。
そこで、慰謝料を請求する場合は、丁寧に主張と立証をして、裁判官を説得していることが大切になります。
婚姻費用と慰謝料の関係
婚姻費用も一緒に問題になっている場合についてです。
例えば、夫が妻に対して毎月一定額の婚姻費用を支払うことになっている場合、夫は早く調停を終わらせたいと考えることもあります。婚姻費用の支払いが滞れば、悪意の遺棄とみなされるおそれがあるので、早く調停を終わらせたいと考えたりします。
この場合、慰謝料または解決金として、相手に支払って、離婚を早期に成立させることもあります。
婚姻費用を得る側としては、長く婚姻費用を得るために、離婚調停を長引かせたり、離婚調停を不成立にして婚姻関係を続ける場合もあります。
まとめ
慰謝料の請求は、離婚調停において重要な要素です。具体的な金額などについては個々のケースによります。
弁護士としっかり話して、どういう方法がベストか考えて、しっかりと準備して行うことが必要です。
当事務所でも、離婚に関する相談に応じており、より良い解決策を提案します。お気軽にご相談ください。