弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
離婚で財産分与の争いがある場合や相続などで、銀行の残高証明書が必要となることがあります。
例えば、過去のある時点(例:令和2年1月1日時点)の残高証明書が必要となることがあります。
残高証明書の取得の仕方について書きます。
取得方法
銀行の口座名義人である本人が窓口に直接おもむく必要があります。
現状では、窓口に赴かないで郵送のみで残高証明書を取得することは原則としてできないはずです。
残高証明書は、当日か次の日には窓口で取得できます。
残高証明書を郵送してもらうこともできます。
料金は、銀行によりけりですが、だいたい1通700円ぐらいです。
例えば、2つの時点(例:1月1日と6月30日)の残高証明書を取得したい場合は、2通取得となるので、倍の料金がかかります。
通帳、銀行に登録した印鑑を持参すれば大丈夫です。
後日、残高証明書を銀行の窓口に受け取りにいく場合、来店予約ができる銀行があります。
三井住友銀行と三菱UFJ銀行ですと、来店予約ができますね。
三菱東京UFJ銀行「ご来店予約サービス」
https://www.bk.mufg.jp/soudan/raiten/index.html
三井住友銀行「ご来店予約サービス」
https://www.smbc.co.jp/kojin/tenpo/soudan/
弁護士の活用の仕方
病気や多忙で自分で銀行の窓口に行くことができない場合、弁護士等の第三者に委任することができます。
まず、銀行の窓口で残高証明請求書を取得します。
そして、残高証明請求書を本人が自分で記入します。
弁護士に委任する委任状を作成します。
銀行によっては、なぜ、本人が直接窓口に行けないかを簡単に委任状に記載を求める銀行もあります。
また、ゆうちょ銀行の場合は、定型の委任状があるので窓口で取得します。
その上で、弁護士に記入済みの残高証明請求書と委任状(銀行に登録している印鑑で押印する)を渡して弁護士が窓口に行って取得することになります。
なお、念のため通帳も弁護士に渡しておくと、安心です。ゆうちょ銀行などは、通帳の本人の押印の欄を確認することがあります。