離婚を決意後、離婚を成立させるまで得られるサポートについて

離婚を決意して、配偶者と離婚にいたるまで、いろいろと悩みや不安があります。

また、離婚したあとも、人生は続きます。むしろ、離婚後の生活がとても大事です。

そこで、離婚を決意したあとにうけられるサポートを紹介いたします。

婦人相談所(配偶者暴力相談支援センター)

女性の味方の相談所です。

婦人相談所(配偶者暴力相談支援センター)では、社会福祉士(ソーシャルワーカー)などが、弁護士ではうまくアドバイスできない、心の悩みについてアドバイスしてくれます。

離婚後、どのように人生を充実させて生きていくのかなどもアドバイスしてくれます。

婦人相談所の案内ページ
配偶者暴力相談支援センターの案内ページ

別居後離婚前に児童扶養手当をうける方法

児童扶養手当は、離婚後にうけられるものと思われているかもしれません。

しかし、離婚決意後離婚成立にいたるまでも受けられる場合があります。

  • 父(または母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父(または母)がDV防止法の保護命令を受けた児童であるとき

などです。

ですので、離婚が成立する前に児童扶養手当をうけたい場合、とくにDV防止法の保護命令をした方が良いのか、考えてみるとよいでしょう。

児童扶養手当の支給要件等について

裁判所からの保護命令がなくとも児童扶養手当をうけられる場合がある

ただ、離婚していず、裁判所からの保護命令がなくとも、児童扶養手当を受けられる場合があるようです。

例えば、離婚を前提に別居をして、夫と連絡をとらずに、子どもを育てている場合に、別居してからそれなりの期間(1年など)経過していれば、役所の判断で児童扶養手当が受けられる場合があります。
各役所によりけりですので、役所に相談してみましょう。
相談すると、スッキリするはずです。

別居後離婚前の幼稚園の手続

離婚した場合、母子家庭の子どもは幼稚園に優先的に入園できる場合があります。

一方、子どもをつれて別居をしたけど離婚前の場合、幼稚園に優先的に入園させてもらえないでしょう。

しかし、お住まいの自治体によっては、離婚前であっても優先的に幼稚園に入園できる場合があります。
例えば、別居後に夫と全く連絡をとっていず、金銭的な援助もうけておらず、離婚調停を行う場合には、優先的に入園できる場合があるようです。この場合は、役所の人は、事実であることを証明してくださいといってくる場合があります。弁護士が代理人についている場合には、弁護士に証明のために一筆書いてもらうと良いでしょう。

【東京都】中小企業従業員融資(すくすく・ささえ)

東京都の中小企業で働いている方の場合、一定の条件をみたせば子育てのための融資が受けられます。

出産準備や、子どもの進学費用などにあてられます。

低金利、保証人不要の制度です。

東京都中小企業従業員生活資金融資(すくすく・ささえ) の案内ページ
まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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