次のような事案についてです。
離婚男女問題に力を入れている、新宿区新大久保に事務所がある弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
次の事案について、考えてみます。
夫婦が別居を開始しました。
妻は、夫が借りたマンションに居住しております。
夫が一方的にマンションの賃貸借契約を解約する場合
妻が引っ越せる状況の場合
妻が、身軽だったりして引っ越しても支障ない状況ならば、引っ越しに応じてくれるでしょう。
子どもがいなかったり、夫と以前同居していた部屋にはこれ以上住みたくないなどの場合は、引っ越しに応じてくれるでしょう。
引っ越しの際には、妻に、引っ越し代や転居の際の初期費用を支払うことも考えられます。
妻が引っ越せる状況ではない場合
妻の体調や仕事や子どもの問題で、なかなか引っ越せない場合もあります。
夫が妻の承諾を得ずに、例えば2か月先に退去する、というように一方的にマンションの賃貸借契約を解約すると、妻側から責められるおそれがあります。
妻に弁護士がついている場合は、乱暴である等と抗議されるおそれがあります。
引っ越し代や転居の際の初期費用を支払っても、すぐには引っ越せない場合があります。
この場合は、妻側の事情を考えながら、賃貸借契約の解除について時間をかけて丁寧に話し合うことが求められます。
離婚の調停・裁判での和解の場合
離婚の調停や裁判で、和解の話し合いがなされる場合についてです。
住まいからいつ退去するかについてです。
夫と妻が、退去する日についてお互いに納得すれば、いつでも良いです。
一方、夫は早く退去して欲しい、妻は長く住みたい場合ですが、だいたい、和解成立後の1~2か月先に退去が一般的です。裁判官も、1~2か月先が一般的ですねと述べることがあります。