はい、誰でもできます。
東京ですと、霞が関の地方裁判所の14Fなどの閲覧・謄写の係で、閲覧の申請ができます。
謄写(コピー)は、裁判の当事者や利害関係人ならばすることができます。
自分でする場合は、1枚10円です。
裁判所の中にある、謄写センターに依頼する事もできます。
この場合、白黒コピーで1枚45円、カラーコピーで1枚80円ほどです。
目安としては、裁判の記録が厚さ1cmで100枚ほどです。
そこで、たとえば2cmの厚さの裁判の記録の白黒コピーを謄写センターに依頼すると、200枚ほどですので、9000円ほどになります。
何故でしょうか?
傍聴席に自分の依頼人がいる場合には、依頼人のためにしっかりやらねばと普段以上に力がはいることがあります。
和解にするともう次の期日は開かれないのでしょうか?
開かれます。
次の期日は、和解の話し合いの期日になります。
和解とは、お互いが譲歩して着地点を見いだして合意をすることです。
そこで、和解の話し合いの期日では、相手の要求をある程度認めて譲歩する一方で、自分も要求をして相手にある程度譲歩を求めることになります。
まこと法律事務所は、途中からでも引き受けてもらえますか?
はい、お引き受けします。
相手の主張のどこかに穴やほころびがあるはずです。
打合せ等にお時間をいただきますが、しっかり打合せをして準備をすれば対応できます。
弁護士が代理人として裁判所にいきます。
弁護士がいきますので、裁判の日にいかなくても大丈夫です。
裁判の日が終わったら、毎回状況の報告の書面をお送りします。
ですので、裁判がどのように進んでいるのかは分かります。
ただ、離婚などの調停の場合は、ご本人の出席が基本的には必要です。
弁護士も一緒に同行します。
基本はできないです。弁護士費用は、自分が負担します。
例外として、不法行為等の場合には、裁判にせざるをえなかった場合等では弁護士費用を相手の負担とすることができます。
まさか裁判をするとは思わなかったとおっしゃられる方が割といらっしゃいますね。
基本はできないです。裁判官に怒られる可能性があります。