裁判(訴訟)について~被告の立場から~

新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

裁判で、被告の立場にたった場合に、どう対応するべきか等についてです。

訴状が届く

訴状が自宅にまず届きます。
届いたら、書面に記載している裁判所の部署に電話をして確認したり、弁護士に相談しましょう。

答弁書について

訴状に対しては、答弁書を書いて提出します。

答弁書ですが、基本は訴状の内容を否定することになります。
訴状の内容、請求の趣旨を認めてしまったら、裁判は終わってしまいます。

答弁書には、以下の内容を定型文のように書くことがけっこうあります。

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 被告に対する原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否
   認否の詳細及び被告の主張については、事実関係を調査の上、追って準備書面を提出する。
   被告は、第1回口頭弁論期日は差し支えのため、本答弁書を擬制陳述とされたい。

準備書面について

答弁書を出した後、第2回目以降の期日は、準備書面をだすことになります。

書面の内容ですが、大きく分けると、相手の主張を認めるか認めないかをまず書きます。
そして、認めない場合は、その理由となります。

相手の主張を認めると主張する場合

訴状等に書かれている相手の主張を認める場合は、認める旨を記載します。
裁判の当事者や、勤務先等の情報は、間違っていなければ認めることになります。

相手の主張を認めないと反論する場合

被告という立場なので、認めないと反論することが多いはずです。
「否認する」「争う」「知らない」と記載します。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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