新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
裁判で、被告の立場にたった場合に、どう対応するべきか等についてです。
訴状が届く
訴状が自宅にまず届きます。
届いたら、書面に記載している裁判所の部署に電話をして確認したり、弁護士に相談しましょう。
答弁書について
訴状に対しては、答弁書を書いて提出します。
答弁書ですが、基本は訴状の内容を否定することになります。
訴状の内容、請求の趣旨を認めてしまったら、裁判は終わってしまいます。
答弁書には、以下の内容を定型文のように書くことがけっこうあります。
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 被告に対する原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
認否の詳細及び被告の主張については、事実関係を調査の上、追って準備書面を提出する。
被告は、第1回口頭弁論期日は差し支えのため、本答弁書を擬制陳述とされたい。
準備書面について
答弁書を出した後、第2回目以降の期日は、準備書面をだすことになります。
書面の内容ですが、大きく分けると、相手の主張を認めるか認めないかをまず書きます。
そして、認めない場合は、その理由となります。
相手の主張を認めると主張する場合
訴状等に書かれている相手の主張を認める場合は、認める旨を記載します。
裁判の当事者や、勤務先等の情報は、間違っていなければ認めることになります。
相手の主張を認めないと反論する場合
被告という立場なので、認めないと反論することが多いはずです。
「否認する」「争う」「知らない」と記載します。