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簡易裁判所

簡易裁判所での裁判にについてです。

対象となる事件

簡易裁判所は、紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱います。

法廷の状況

東京簡易裁判所の場合についてです。
法廷ですが、人が多くて熱気を感じます。

東京地方裁判所の法廷の場合は、裁判官、書記官、双方の代理人は出席し、傍聴席には誰も座っていず、ということもままあります。
一方、簡易裁判所の場合、裁判官、裁判官の両脇に司法委員、書記官、事務官、原告・被告が出席し、傍聴席には10人ぐらい順番を待っている人達、ということがままあります。
簡易裁判所の場合は、弁護士ではなく例えば会社の担当者が出席していることもそれなりにあります。
事件を複数うけもち連続して法廷に出席している当事者もおります。

例えば、11時開始でも、混み合っているので、時間が遅れて11時10分開始となることも珍しくはありません。

裁判の流れ

裁判の期日の前に、書面を提出します。
答弁書や準備書面等です。
証拠も一緒に提出します。

裁判官は、書面を事前に読み、期日において、当事者に釈明を求めたリします。
反論をしますか?と聞いてきたりします。
そして、期日が進んでいきます。

期日の間に裁判官から電話がかかってくることもある
期日の間に、裁判官から電話がかかってくることがあります。
例えば、提出している準備書面の内容について、釈明を求めてくることがあります。
損害賠償の根拠となる不法行為の内容がいまいちはっきりしないので、もっと具体的に明らかにして下さいなどです。

2回目以降の期日も擬制陳述できる

民事裁判では、1回目の期日は、原告か被告のどちらかが欠席しても、提出した書面を陳述したものとみなすことができます。
法律用語で、擬制陳述といいます。
次の条文に規定されております。

(訴状等の陳述の擬制)
民事訴訟法第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

引用元:e-GOV法令検索(民事訴訟法)

しかし、簡易裁判所の場合は、民事訴訟法の特則により、2回目以降の期日も擬制陳述できます。
すなわち、2回目以降の期日も、原告か被告のどちらかが期日に出席していれば、欠席した当事者の書面は陳述したものとされるのです。

続行期日における陳述の擬制)
第二百七十七条 第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

引用元:e-GOV法令検索(民事訴訟法)

自己破産の申立ての準備をしている際に、債権者から簡易裁判所に訴えられる場合があります。
この場合に、自己破産の申立てを行うまで、裁判所に出席しないで擬制陳述を続けて行うことが想定されます。
遠方の簡易裁判所で裁判が行われる場合も、有効です。

早い段階に地方裁判所へ移送したい場合

裁判の途中で、簡易裁判所に移送を求めることができます。

紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件でも、簡易裁判所の裁判の途中で地方裁判所へ移送することはできます。

移送をしたい意志が明確な場合は、準備書面の中で移送をして欲しいと書くのではなく、別途、移送申立書を作成して、簡易裁判所に提出します。
・移送を申し立てたい
・理由
を移送申立書に記載します。

なお、地方裁判所への移送を状況によっては考えていることを裁判所に早い段階で知っておいて欲しいこともあります。
この場合は、準備書面に「状況に応じて地方裁判所への移送の申立てを検討している。」ぐらいの記載で良いでしょう。
裁判官はこの書面を読み、事案の性質を考えて、地方裁判所への移送を原告・被告へ促すこともあります。
例えば、損害賠償請求事件で、人証をするかどうか検討が必要な事案や、立証に時間がかかるような事案などです。裁判官は、期日において、当事者の一方から移送の申し立てがあり、他方当事者は同意して即時抗告は放棄でいいですね?と聞いてくることがあります。
当事者が同意すれば、簡易裁判所での審理は終了して、地裁に移送となります。
地方裁判所からの連絡がくるのをまちます。

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