他媒体掲載やインタビューや取材協力など

−2019年1月−
「分限裁判の記録」(岡口基一裁判官)に、「水谷真実弁護士のご意見」ということでブログが掲載される。

−2019年3月−
Yahoo!ニュースに、記事が掲載(「離婚調停、相手の嘘で「悪者」にされた…どうしよう?」)

−2019年3月−
弁護士ねっとさんから取材をうける

−2019年5月−
朝日新聞の暮らしの法律相談コーナーに記事が掲載されました

(令和元年5月30日 朝日新聞東京版)

Q
両親名義になっている持家を将来相続することになりました。その家は両親がローンを組んで購入し、現在も支払い中です。もし相続時にまだローンが残っていた場合はそのローンの支払いも私達がするのでしょうか。
A

 ご両親が亡くなられると、相続が生じます。相続により、ご両親の一切の財産や負債が相続人(子供達)に相続されます。そのため、子供達は、負債である住宅ローンも本来なら負担しなくてはなりません。
 しかし、ご両親が団体信用生命保険に加入をしていれば、子供達は住宅ローンを相続することはありません。団体信用生命保険とは、相続時に残っていた住宅ローンを保険会社が肩代わりして支払うという保険です。住宅ローンを利用する際に、金融機関が団体信用生命保険への加入を条件としている場合が多いです。そこで、ご両親に加入の有無について確認をしてみましょう。
 一方、ご両親が団体信用生命保険に加入していない場合でも、住宅ローンの負債を相続しないことができます。相続開始後に資産も負債も全て放棄するという方法(相続放棄)、相続される資産の限度で負債を負担するという方法(限定承認)です。
今のうちからご両親としっかり話し合うなどして準備をしていくことです。そうすれば、いざ相続となっても慌てることなく安心して対処できます。

−2019年6月−
マイベストプロさんからの取材記事です。

−2019年8月−
朝日新聞の暮らしの法律相談コーナーに記事が掲載されました(令和元年8月30日 朝日新聞東京版)

朝日新聞の暮らしの法律相談コーナー掲載の記事です
Q
息子に定期的にお金を貸していますが、あくまで貸しただけで返してもらうつもりです。キリがないのでもう貸すのを止めたいですし今までの分も請求したいです。しかし、私が何回言っても「そんなに借りてない」と言ってきます。毎回銀行振り込みなので記録はありますが、私の言うことを聞かず助けてほしいです。
A

息子さんは家族で、今後も親子関係が続きます。そこで、将来を見据えて対応方法を考える必要があります。
まず、銀行の振り込みの記録をみせて、はっきりと返済を主張しましょう。その上で、一括での返済が難しい場合、息子さんの事情を聞いた上で、分割払いでもかまわない旨を伝えましょう。
また、お金の貸し借りではなく贈与となると、税務署から贈与税が課される場合があることを伝えましょう。
家族ですので、裁判にしたくないかもしれませんね。息子さんが返済を渋ったら、弁護士の活用を考えてみましょう。活用のしどころとしては、親子であることをふまえて、将来を見据えた円満解決を目指した交渉をさせるのが良いですね。
そして、息子さんと話がまとまったら、契約書という形で書面にまとめましょう。なお、公証役場で作成する公正証書という形で残しておくと、あとあとのトラブル防止となります。

−2019年9月−
天狼院書店さんに記事がアップされました(「夜のお仕事をされている女性と接して思ったこと」)

天狼院書店さんに記事がアップされました。
ライティングゼミに通っているのですが、課題としてだされて採用されると記事がアップされるのです。
お読みいただければ、嬉しいです。

−2019年10月−
朝日新聞の暮らしの法律相談コーナーに記事が掲載されました

(令和元年10月 朝日新聞東京版)

Q
台風の影響で隣の家から物が飛んできて外壁に傷ができました。損害賠償できるのでしょうか。もしできない場合にはどうしたら良いでしょうか。事前の対策も知りたいです。
A

隣の家の設置や保存の安全性に問題があった場合は、損害賠償請求が認められます。
例えば、弱い台風がきたとします。そして、他の家々からは物が飛んでこないのに隣の家からだけ物が飛んできたとしましょう。この場合は、隣の家の安全管理に問題がありそうですね。そこで、隣の家の安全管理に問題があったという証拠があれば、損害賠償の請求が認められます。
一方、強い台風がきたとします。そして、隣の家だけではなくあちこちの家からも物が飛んできたとしましょう。この場合は、隣の家の安全管理の問題というよりは、自然災害という不可抗力な出来事が原因で物が飛んできたと考えられます。そこで、損害賠償の請求はできなくなります。ただ、隣の家の安全管理に問題があったという証拠があれば、損害賠償の請求はできます。
なお、お隣なので、外壁の傷を伝えれば、自主的に損害の賠償をしてくれるかもしれませんね。
事前の対策としては、保険の加入が考えられます。火災保険は、火災だけの保険ではありません。台風の被害についても火災保険でカバーされる場合があります。

サンデー毎日さんへの取材協力(2019年12月8日号)

「一万円でここまでできる!」の記事
一万円選書に当選をしたので、取材をうけました。

朝日新聞の暮らしの法律相談コーナーに記事が掲載されました(2020年1月

(令和2年1月 朝日新聞東京版)

Q
自転車を盗まれましたが1か月後に駐輪場で見つけました。このまま取り返してもいいのでしょうか。
A

 自転車を盗まれてから、すでに1か月が経過しております。そこで、このまま取り返すべきではありません。
刑法242条により、自分の財物であっても、他の人が占有している場合は、他の人の財物とみなされます。盗まれて1か月もたっているので、盗まれた自転車は他人の占有下になっているといえます。
 そして、自分で取り戻すこと(自力救済といいます)は禁止されております。たとえ自分のものであっても、自分で勝手に取り返すことはトラブルの元になってしまうからです。
 駐輪場にとめてあるということは、誰かが盗まれた自転車に乗ってとめておいた可能性が高いです。もし、取り戻すときに駐輪場にとめた人物と出くわすなどしたら、トラブルになる可能性があります。
 今回の場合は、まず、近くの警察署に赴いて、事情を説明してみるのが良いでしょう。あらかじめ自転車の盗難届をだしていれば、スムーズに話が進むでしょう。
状況によっては、弁護士に相談して、警察への同行などの取戻しの手続をサポートさせたり、相手との話し合いなどをサポートさせたりすることも考えられます。

週刊ポストさんへの取材協力(2020年4月10日号)

「楽天の管理システムに日経記者が”侵入”していた」の記事
記者が他人のID等を使って管理システムにログインしていたとなると、どのような問題があるかについて、解説しました。

朝日新聞の暮らしの法律相談コーナーに記事が掲載されました(2020年4月

200424暮らしの法律相談コーナー
Q
父の体調が悪く、もう長くないと医者から言われました。家や財産の相続を考えていますが、まだまだ元気な母に相続するか娘の私が相続するか迷っています。メリット・デメリットを教えてください。
A

 まず、母親にすべての財産を相続させると、母親の今後の生活が安心ですね。一方、母はまだまだ元気でも、いずれ弱っていったり認知症になる可能性があります。そのため、おれおれ詐欺や不動産詐欺の被害にあう可能性があります。また、母親が認知症等になった結果、財産を管理する後見人の選任が必要となる場合もありますね。
 次に、あなたが相続する場合は、逆のことがいえます。あなたの生活が安心となりますし、詐欺や後見人の心配もそれほど必要はないでしょう。ただ、全財産をあなたが相続すると、母親の今後の生活が不安になりますね。親子の仲も悪くなる可能性があります。また、あなたが沢山の財産を持つことにより、散財する可能性もあります。
 相続が「争」続とならないようにしたいですね。弁護士等の専門家に相談して、公正証書などの公的な書面を作成してもらったり、どういう分け方が良いかなどアドバイスをもらうと良いです。

「yoi」(集英社)のサイトで、価値観を一方的に押しつける夫への悩みについて、回答しました

“家長”を誇示し、価値観を一方的に押しつける夫….。「離婚したい」という本心に気づいたJさんのストーリー【離婚のお悩み vol.03】
において、回答などいたしました。

「テーミス2023年3月号」(株式会社テーミス)で、敢えて結婚しないことを選択した40代~60代の女性に関するテーマについて、回答しました(2023年3月)

まこと法律事務所

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