控訴審についてです。
控訴審の流れ
地方裁判所(簡易裁判所)の判決に不服がある場合は、控訴をすることができます。
控訴は、判決の書面を受け取ってから2週間以内に行う必要があります。
(控訴をすることができる判決等)第二百八十一条
引用元:e-GOV法令検索(民事訴訟法)
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
控訴状を第一審の裁判所に提出します。
控訴状ですが、書く内容は定型的な内容で、短いです。
(控訴提起の方式)第二百八十六条
引用元:e-GOV法令検索(民事訴訟法)
1 訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
控訴理由書を裁判所に提出します。
提出期限ですが、控訴を提起してからだいたい、1か月後から2か月後です。
控訴理由書には、一審(原審)の主張の他に、新たに主張がある場合は、その部分に下線を引いたり、ゴシック体で強調して分かりやすく明確にすることが裁判所より求められます。
控訴理由書がかなり長くなる場合(だいたい15頁以上)には、要約した骨子を1枚か2枚(だいたい2000字くらい)にまとめて、一緒に提出することが裁判所より求められます。
第一審で、被告に代理人(弁護士)がついている場合、その弁護士に訴訟進行に関する照会書が届きます。
・口頭弁論期日の候補日
・控訴審も受任予定か
・控訴状をどこに送達したら良いか
・控訴審で和解を希望する場合はその内容
・一審(原審)での若い経過
・控訴審での主張・立証予定の内容
・関連事件の有無
などが記載されています。
そこで、裁判所に弁護士が回答することになります。