新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
家を不在にしている際に、差出人が裁判所である郵便の不在連絡票がポストに入っていた場合についてです。どう対応するか等について説明します。
裁判所からの不在連絡票が届いた

留守の間に、裁判所から不在票が届きました。
裁判所からです。
なんでしょう。気になります。

不在票ですか。
特別送達の欄にチェックがありますか。
チェックがあるならば、裁判所からの訴状だと思います。
地方裁判所や簡易裁判所などどこから届いていますか?

特別送達の欄にチェックあります。
地方裁判所からです。
そうしますと、誰かが、地方裁判所に訴えたんですね。
どうしたらよいでしょうか?

今後、どういう流れになるか説明します。
受け取らない場合
流れ
送られてくる郵便は、訴状だとします。
訴状をうけとらなくても、なにか不利益となるわけではありません。
訴状は、裁判所に送り返されます。
そうすると、裁判所としては、訴えた人(原告)に、休日送達をしますか?と聞いてきます。
訴えた人が裁判所に、休日送達にしてください、と伝えると、裁判所は休日送達を行います。
休日である日曜日や祝日に、再度、訴状が郵便で送られてくるのです。
休日の配達でも受け取らなければ、訴えた人(原告)が就業場所を知っていれば、就業場所に配達されることもあります。
そのほか、住民票で自宅を調査し、実際に自宅まできて居住しているか調査をされることもあります(付郵便送達といいます)。
受け取らないと裁判は始まらない
訴状を受け取らないと、裁判は始まりません。
訴状は、却下されます。
(訴状の送達)第百三十八条
1 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。(裁判長の訴状審査権)第百三十七条
引用元:e-GOV法令検索(民事訴訟法)
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
訴状が却下されると、裁判はなかったことになります。
訴えた人(原告)の請求が認められることになりません。
ですので、不利益にはならないです。
しかし、将来、再度訴えてくる可能性はあります。
受け取る場合
何が送られてきたのか気になる場合は、受け取って確認すると良いです。
また、訴えた人が働いている場所を知っている場合は、勤務先に郵便が送られてくる可能性もあります。
自宅まできて、居住しているか調査をされることもあります。
そこまでされるのは迷惑だなと思うのならば、受け取るのも良いですね。
弁護士の活用法
不在連絡票が家に届いた時点で、弁護士に相談してみるのも良いです。
どのような郵便が届くのか、今後どう対応したら良いのか、気をつけることはなにかなどを聞いてみると良いです。
最後に
裁判所からの郵便が届くと、ビックリしますね。
しかし、慌てなくても大丈夫です。すぐになにか起こるわけではありません。
落ち着いて、今後、どうするべきかしっかりと考えましょう。
弁護士にすぐに相談してみるのも良いです。