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刑事事件の弁護

次の場合はご相談ください

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逮捕されるか不安です
飲酒運転の容疑で在宅で捜査、風俗店でのトラブル
家族が逮捕されてしまいました
警察に身内が逮捕
保釈して欲しいです
前科になりたくありません
刑務所にいきたくありません
前科があり


【その他】

  • 今の弁護士の弁護活動に不満なので、代わりにやって欲しい。
  • 何十件も窃盗しました。示談交渉をして欲しい。
  • 自分で被害者と交渉してきました。しかし、無理な要求をされ、もうどうにもなりません。

はじめに

警察の捜査対象となっていたり、逮捕されてしまった場合は、1人ではいかんともし難いです。
どう対応すれば良いのか、法的なアドバイスをいたします。
また、逮捕された場合は、時間との戦いです。警察署にすぐに接見に赴き、できるだけ早く釈放されるようにベストを尽くします。

逮捕されるか不安な場合

次の場合はご相談下さい

  • 飲食店でボヤ騒ぎを起こしてしまった。
  • 風俗店で本番行為をしたのではないかとあらぬ疑いを掛けられた。
  • 飲酒運転の容疑をかけられている。
トラブルが発生

相手とトラブルになり、警察に通報します等と伝えられることがあります。
この段階で、円満に解決できるならば、解決するべきです

弁護士の活用のしどころ
弁護士を通じて、
・謝罪
・金銭的な解決
などを相手にもちかけることができます。
そして、相手と和解して、和解の書面を作成できると良いです。

相手が警察に相談する

相手が警察に相談にいきます。
相談しただけで、終わりのこともあります。
一方、被害届が受理されて、捜査が行われることもあります。

必ずしも、いきなり逮捕されることはありません。
まず、警察から連絡があり、事情を聞かれるはずです。

警察が、示談できるならばした方がいいですよと伝えてくる場合があります。
この場合は、示談をした方が良いです。
相手と話がしにくい状況の場合は、弁護士を代理人とした方が良いです。

警察から「〇〇の件で話を聞きたい。」と突然連絡がきたらびっくりしますよね。

この場合、自分で対応しても大丈夫な場合もあります。

一方、とくに初動の対応を誤ってしまい、その後逮捕されたり、逮捕されなくても罰金などの刑事処分をうける場合があります。

例えば、交際相手の女性に対して暴力をふるったという容疑で、警察から事情聴取されたとしましょう。警察官への受け答えの内容で、場合によっては逮捕されることもあるのです。

そこで、できれば早い段階から弁護士に相談をするべきです。
法的なアドバイスをうけることにより、自らの防御活動をしっかりと行うことができます。

解決にかかる時間(在宅事件)

飲酒運転の容疑で、在宅で捜査対象となった場合を具体例としてあげます。
解決までに数ヶ月以上かかります。

警察に2〜3回呼ばれて、事情聴取をうけます。
そして、実際に現場に警察官と一緒におもむいて、事件当日の状況を説明します。
その他に、例えば取り締まり強化期間などに当たり、捜査が遅々として進まなくなる場合があります。
警察の捜査が終了したら、次は、検察の捜査をうけて最終判断がなされることになります。

場合によっては、1年以上最終判断がなされない場合もあります。
その場合には、警察に積極的に確認するなどした方が良いです。

弁護士の活用のしどころ

弁護士が代理人として、代わりに交渉など一切をひきうけます。
相手に自分の連絡先などを知られたくない場合、弁護士が間に入ると知られずにすみます。

警察から事情を聞かれるなどして、場合によっては逮捕されそうだという時は、逮捕される前に弁護士に依頼をすると良いです。
弁護士と適宜打合せをして、どういう風に警察に事情を説明すれば良いかなどの法的なサポートを受けられます。

相手との示談交渉も弁護士が行います。
弁護士は交渉のノウハウがありますので、弁護士を通して示談交渉をする方が結果的には安全で金銭的な負担も少なくてすむことがままあります。

盗撮を行った場合

次のページに記載しております。
ご覧下さい。

警察に逮捕された場合

一般的な流れ

逮捕される

警察に逮捕されて、身上経歴や事件について取調べをうけます。

(司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限)
刑事訴訟法第203条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

弁護士の活用のしどころ

警察に逮捕された場合、初動が大切です。
検察官が裁判所に勾留請求しないよう、はたらきかけをいたします。
検察官に、申入書、誓約書、身元引受書、上申書などを提出いたします。
また、検察庁に送致をされた際、どのように検察官とやりとりするかもアドバイスします。

犯行を否認している場合、今後、どのような

検察庁に送致される

検察庁に送致されます。
そして、検察官の取調べをうけます。検察官は、勾留を請求するか、勾留を請求しないで釈放するのか判断をします。

(検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の期限)
刑事訴訟法第204条
1.検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

3.第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

取調べの時間について
検察官の取調べ時間ですが、自白事件の場合は短いはずです。一方、否認事件の場合は、検察官の取調べが長くなることもあります。逮捕長後の警察官による取調べの際、検察官とよく話すよう指摘することもあります。

裁判所による勾留決定

勾留請求された日を1日目として、原則として10日間勾留されます。

示談交渉の流れ
弁護人が検察官に連絡をして示談したい意向を伝えます。
検察官が被害者の方の意向を確認します。
被害者が連絡先を教えても良いとなれば、検察官は弁護人に連絡先を伝えます。
その後、弁護人が被害者の方に謝罪をして、示談交渉をします。

10日間の勾留

警察署の留置施設に、まず10日間勾留されます。

勾留延長されない場合
検察官が、「勾留延長しません。10日以内で被害者と何らかの形で示談に関する書面を交わして下さい」と述べることがあります。
検察官は被害者そして被疑者のことを考えて、勾留延長しないのではないかと思います。被疑者が会社員の場合、勾留延長は被疑者の失職につながるおそれがあるからです。

さらに10日間の勾留

勤務先との関係

通常、逮捕されたことは勤務先には知られたくないことです。

人によっては、会社に逮捕の事実を伝えず、急病になった、入院をした、身内に不幸があったなどと会社に説明をする人がおります。

会社の人が出社していないことを心配して、すでに親族などに問い合わせている場合もあります。
この場合は、酔った人とトラブルになりお互いに警察にお世話になっていたと説明する人もおります。

または、会社に事情をきちんと説明する人もおります。
会社に逮捕されたことを説明しても、なにも処分がない人はおります。もしくは、例えば無断欠勤で減給何分の1などという処分をうける場合もあります。

差入れができるもの

現金

数万円までです(警察署により異なるはずです)。
但し、示談金や歩約金や弁護士費用などの場合は上限がありません。

書籍

1回の差入れにつき、5冊ほどまでです。

外国語の書籍

警察署で内容を確認され、問題がなければ差し入れができます。
カバーなどは取り除かれることがあります。
また、書き込みがない書籍が望ましいです。

差し入れができないもの(書籍関係)
・書き込みがある本
・極端なエロ本(例:生殖器がはっきり映っていたり描写されている本)
・帯
・本カバー
・新聞
・ぬりえ
・クロスワードパズル
・しおり
・ページ差し
・日記帳
・問題集(書き込みをしないのであればOK)
・メモ用紙
・綴じ込みはがき
・付録のDVD
など

写真

差し入れができます。

コンタクトレンズや保存液

未開封であれば差し入れができます。

差し入れができないもの
・飲食物
・薬
など


その他

示談交渉

また、被害者がいる事件の場合は、被害者の方に謝罪をして、交渉をして早期の示談を目指します。
示談金は、妥当な金額で示談することを目指します。
1つの目安としては、罰金があります。
罰金よりも高い金額を示談金とします。

【具体例】
自分で示談交渉してきました。しかし、相手が外国人ということもあり、うまく話ができません。
さらに、いろいろな要求をされ、精神的にまいってしまいました。

【具体例】
自分の名義を他の人にかして、借金がだんだんと増えております。そのため、親からお金を借りて返済している状況です。
代わりに交渉して、借金をなんとかして欲しいです。

起訴後(被告人となった場合)

保釈について

起訴をされて被告人という立場になると、裁判所に保釈の申請をすることができます。

保釈は、初犯の人だと認められることが多いです。

なぜ、起訴された後も身柄の拘束が続くかというと、
・釈放により証拠隠滅行為がなされることを防止すること
・釈放したあとに逃亡することを防止すること
のためにです。

しかし、再び逮捕されて起訴され、刑務所にいくことが確実な人でも、保釈が認められる場合があります。

保釈が裁判所に認められた場合、保釈金を裁判所に納めることになります。
保釈金は、手数料を支払って借りることができます。

保釈の流れ

保釈の申立て後、保釈の許可決定がされて保釈されます。
だいたい、4日~1週間くらいで釈放されます。

保釈の申立ての準備

身元引受人を決めます。基本的には、身元引受人と一緒に住みます。
そして、保釈金の準備をします。

被疑者の段階から、準備をしておくと良いでしょう。

保釈金は、保釈支援協会や全国弁護士協同組合に手数料を支払って立て替えてもらう人が大多数だと思います。立て替えの手続きにやや時間がかかります。そこで、利用するなら、保釈申請の前から保釈支援協会や全国弁護士協同組合に問い合わせるなどの準備も平行して行いましょう。

保釈の申立て

弁護人が裁判所に保釈の申し立てをすると、裁判所は、捜査の際の担当検事に保釈の可否の意見を求めます。だいたい、1日ぐらいかかります。
その後、弁護人が裁判官と面接をする場合には、1日ぐらいが余分にかかるとみておいた方が良いでしょう。

保釈の決定

裁判所の保釈許可の決定後、弁護人が裁判所に保釈金を納めなくてはなりません。
保釈金は、一般的には150万円~200万円ほどです。
直接、裁判所の出納係に納めにいくこともできますし、電子納付という方法もあります。電子納付だと、裁判所に赴かなくてすむ分、早いです。

保釈の決定後、1日か2日で保釈されます。

窃盗

窃盗事件の場合、被害者と示談交渉をして、示談金を支払う弁護活動をすることが一般的です。

被害者の方の気持ちを考えると、できるだけ早く示談交渉をした方が良いです。

路上でバックなどを盗む窃盗事件の場合、バックの中にお金にはかえられない大事な物が入っている場合があります。
この場合、示談交渉は難航することがあります。
そこで、早急に結果を求めず、被害者の方と小まめに接して、少しずつ心を開いてもらうように弁護活動をいたします。

自分のサイトに勝手にログインされた方へ

自分のFacebookやインターネットバンキングなどのサイトに、他人が勝手にIDとパスワードを入力してログインした場合についてです。対応方法を記載します。

外国人の方へ

  • 入管に収容されるのかどうか不安だ。
  • 示談交渉をして欲しい。
  • 保釈して欲しい。
  • 今の担当弁護士の対応に不満がある。

支援機関

東京都若者総合相談センター
→執行猶予後の復帰をサポートしてくれます。

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