盗撮していたことが明らかとなり、警察に検挙された場合についてです。
どのように進んでいくか、その中でどう対応したら良いか等を説明します。
警察に通報された場合
逮捕されず帰宅が許される場合がある
警察に通報されても、逮捕されず、そのまま家に帰される場合があります。
捜査が始まる
しかし、逮捕されなかったとしても、警察の捜査は続く場合があります。
相手の女性が被害届を提出するなりして、捜査は引き続き行われる場合があります。
盗撮の機械(スマートフォン等)の中に、疑わしい画像があるので、余罪の捜査もされる場合があります。
そして、おおよそ、次の様な流れで進んでいきます。
警察が、盗撮の機械(スマートフォン等)を解析して、写真の内容を確認します。余罪の捜査も行います。
被害者から、事情聴取を行ったりします。
警察の捜査が終わると、検察庁へ送致されます。
そして、場合によっては、検察官から、取調べをうけたりします。
処分が下されます。
盗撮で有罪ですと、罰金30万円~50万円ぐらいが見込まれます。
処分が下されるまでの期間
状況によります。
9か月近くかかる場合もあります。余罪捜査などの状況により、もっとかかる場合もあります。
弁護士に相談して欲しい!
私は、盗撮により、迷惑防止条例違反で略式起訴されて、罰金50万円の刑事罰をうけました。
駅のエスカレーターで、スマートフォンを用いて女性のスカート内を撮影したんです。
警察に通報されたのですが、その後、逮捕されず帰宅できました。
弁護士に相談や依頼は、全く思い浮かばなかったんです。
仕事が忙しかったですし、家庭不和もあり、思い浮かばなかったかもしれません。
逮捕されず、帰宅できたからといって、安心してはいけないです。
このままですと、刑事処分がなされるおそれがあります。
そこで、被害者の人と、示談をする必要があります。
相手と示談交渉をする
弁護士に依頼をして、弁護士が被害者と示談交渉をします。
示談をすれば、通常は、不起訴処分となり、前科がつきません。
示談書の内容としては、例えば、次の内容が考えられます。
乙が甲に対して、令和〇年〇月〇日に、〇駅のエスカレーター内において、甲のスカート内を写真撮影した行為(以下「本件行為」という)に関して、本日、次のとおり合意した。
第1条 乙は、本件行為につき、甲に対し、衷心より謝罪する。
第2条 乙は甲に対して,本件行為についての一切の損害賠償金(交通費や精神的慰謝料等を含む)として、金〇万円の支払義務があることを認める。
第3条 乙は、甲が指定する口座へ2条の金員を送金して支払う。
第4条 甲及び乙は、お互いの親族や職場に対して、自ら連絡や接触は決してしない。
第5条 甲及び乙は、自らの家族以外には、正当な理由無く今回の件を口外しない。インターネット上のサイトやSNSなどに投稿や書き込みや検索は決してしない。
第6条 甲は、乙が謝罪し、2条の金員の支払をうけたので、乙の将来を考慮して、本件行為を宥恕すなわち許すこととする。被害届の提出は行わず、提出済みの場合は取り下げる。
第7条 甲が匿名で示談書を作成することを乙は了承する。
第8条 乙が名字のみで示談書を作成することを甲は了承する。
第9条 甲及び乙は、本示談書に定める他、本件行為について一切の債権債務がないことを確認する。
示談書の内容について
相手に、氏名を知られないように、名字だけで作成もできます。
口外しない、インターネットなどで検索や書き込みをしない等の条項を設けることができます。
盗撮の場合の示談金ですが、おおよそ、30万~50万円ぐらいが目安です。理由は、罰金との兼ね合いがあるからです。罰金よりも、高い金額を示談金とします。
トラブルは通常は生じません
示談をして示談金をお支払いすれば、通常はトラブルは生じません。
安心して、その後、生活できます。
ですので、弁護士を信頼して、弁護士に示談交渉を依頼していただければと思います。
弁護士費用
弁護士費用は、次の通りです。
着手金、報酬金以外に、なにか追加で費用がかかることはありません。
詳しくは、ご相談を受けた際にお話をいたします。
最後に
盗撮により警察に通報されて、逮捕されず帰宅できても、捜査は続きます。
なにもしないと、刑事処分がくだり、罰金となるおそれがあります。
罰金は前科です。
ですので、弁護士にまず相談してみて下さい。
そして、弁護士に、現在の状況や、今後の見込みを尋ねてみて下さい。