弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
損害賠償命令申立てという制度があります。
被害者・被告人と示談ができなかった場合に、損害賠償命令申立てを行うことが考えられます。
次の被害をうけた場合に、申立てをすることができます。
- 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪(殺人罪や傷害罪、その未遂罪など)
- 強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等
- 逮捕及び監禁の罪
- 未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等
です。
上記の犯罪について、法律には、次の様に規定されております。
なお、弁論の終結までに申し立てる必要があります。
(損害賠償命令の申立て)
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第23条次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
e-Gov
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
二 次に掲げる罪又はその未遂罪
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪
ロ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪
ハ 刑法第二百二十四条から第二百二十七条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪
ニ イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
注意点!~弁論の終結がいつか意識する~
損害賠償命令の申立ては、弁論の終結、すなわち、裁判が結審するまでに行う必要があります。
そのため、裁判の結審がいつか、しっかりと意識しておく必要があります。
最初の期日で弁論の終結となることがある
検察官から最初の裁判の期日を知らせる通知書が届きます。
そのため、最初の裁判の期日は分かります。
しかし、通知書の記載が曖昧です。
また、損害賠償命令申立てについては、なにも記載されておりません。
被害者にとって、不親切な書きぶりです。
(令和3年2月11日現在)
そして、通知書には次のように記載されていることがあります。
「なお、以後の公判期日及び判決言渡期日は、今後裁判所より指定され、当職からは通知しません。これらの期日をお知りになりたい場合は、あらためて当職まで照会してください。」
そのため、公判期日が続いてしまうのではないか、最初の期日で弁論の終結までならないのではないか、と勘違いしてしまうことがあります。
検察官の中には、弁論の終結(結審)がいつかまでは積極的には伝えてこない人もおります。
被告人が起訴状の事実を認めていれば、最初の期日で弁論の終結(結審)となることがあります。
そこで、自分から公判の担当検察官に積極的に電話をして確認をしましょう。
第1回の期日で、弁論の終結(結審)するか、確認をしましょう。
証人として呼ばれると思わされた
被害者の方が、捜査機関から、裁判で証人として呼ぶこともあるので、その際にはお願いしますと伝えられることがあります。
捜査段階で被疑者が否認をしていると、被害者の方が裁判で証人として呼ばれることがあります。
また、最初の公判日を伝える通知書にも、
「本通知書は、公判傍聴の機会を提供するものであり、公判期日に出頭することを要請するものではありません。証人等として公判期日への出頭をお願いする場合は、別途ご連絡いたします。」
と記載されていることがあります。
そのため、検察官から証人として裁判にでる旨の連絡があるだろうと思わされてしまいます。
一方、捜査段階では否認をしていたけれども、その後、被告人となった後に態度を変えることもあります。
起訴された後に、被告人が起訴状の事実を認めようとする場合もあります。
被害者の方の供述が記載された証拠も認めるのならば、証人尋問までは必要なくなります。
にもかかわらず、検察官の中には、証人として尋問することはなくなったことを連絡をしてこない人もおります。
申立書の作成について
申立書に記載する内容は、法律に次のとおりに規定されております。
(損害賠償命令の申立て)
e-Gov
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第23条2項
損害賠償命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び刑事被告事件に係る訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事実
損害の項目としては、
・慰謝料
・治療費
・交通費
・引っ越し代
などとなります。
住所を秘匿したい場合
申立書には、住所が記載することになります。
しかし、弁護士を代理人とする場合は、申立書の住所を弁護士の事務所としたりできます。
また、委任状にも、住所を代理人弁護士の事務所の住所とすることができます。
申立ての費用
印紙代が、2000円です。
切手代は、4000円ほどです。
(令和3年2月現在)