弁護士の水谷真実です。
執行猶予中に、再度万引きを犯してしまった場合、原則として執行猶予は取り消され、刑務所にいくことになってしまいます。
そして、被害者の方と示談ができればいいですが、被疑者の許しが得られず示談ができない場合もあります。
そうすると、このままだと刑務所にいくことになってしまいます。
もっとも、起訴されてからできるだけ早い時期に、専門の病院に継続して通院することは、再度の執行猶予をえるために重要ですし、本人の今後の社会復帰のためにも大事です。
なお、熱心な精神保健福祉士の先生がいる病院だと、精神保健福祉士の先生が法廷で証言をしてくれる場合もあります。
これに対して、検察官は、意見書や証言の信用性を争ってくることもあります。
そして、意見書や証言の信用性について、信用性があると立証できなくても、被告人が保釈後、きちんと休まず継続して通院していれば、裁判官は、この継続的な通院を高く評価して、再度執行猶予することもありえます。
被害者の方にしてみれば、刑務所にはいって欲しいと思うことでしょう。しかし、継続的に治療して今後罪を犯さないようにして立ち直ってもらうことは、長い目で見たら本人のためにも社会のためにもなります。
自分としては、できれば1人でも多くのひとがきちんと社会復帰して、幸せに暮らして欲しいと思っています。弁護士として、その手助けができればと思います。