新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
逮捕後、検察官が釈放せずに勾留請求をした場合についてです。
検察官より勾留請求されると、次の日には裁判所で裁判官が勾留決定か勾留請求の却下の判断を下します。
勾留請求の却下のため、どのようなことが必要でしょうか。
検察官より勾留請求されてしまう場合
初犯で会社に勤務している場合でも、検察官から勾留請求される場合があります。
土日祝日で非番の検察官が担当した場合や、逮捕の原因となった被疑事実について否認をしていたり記憶にないと供述している場合等です。
勾留請求されると、90%以上の人が裁判所で勾留決定となります。
しかし、裁判官が勾留請求を却下して釈放する判断をすることもあります。
勾留請求後の活動
被疑者より、検察官とどのような話をしたか、被疑事実はなんだったか等を確認します。
事件当時、酔っていて記憶になかった場合は、よく思い出してもらいます。
そして、おおよそ検察官が話していたとおりであれば、裁判所への意見書にその旨を記載します。
また、被害者がいない犯罪、例えば公務執行妨害罪などでは、贖罪寄付をすることも考えられます。
勾留請求却下になった場合は、〇万円を贖罪寄付すると誓約書で誓約することが考えられます。
その他に、身元引受人の人などに、上申書をあらためて作成してもらうことなども考えられます。
最後に
検察官から勾留請求されても、裁判所で勾留請求が却下されることももちろんあります。
あきらめないことです。
弁護人を信頼して話せることは話し、一生懸命活動することです。