賃貸借~原状回復をめぐるトラブル~

不動産問題に取り組む弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

困った表情の女性の相談者
相談者

借りているアパートから引っ越します。
管理会社の人から、修繕費を請求されています。

敷金だけでは足りず、足りない分を支払って下さいと管理会社の人から請求されました。
10万円ぐらい請求されております。
高額ですし、納得がいきません。

弁護士の水谷真実の写真です
弁護士水谷

納得できないと払いたくないですよね。
どうしたらよいか考えましょう。

契約書が出発点

原状回復については、賃貸借契約書に通常規定しているでしょう。

ただし、賃貸借契約書の条項が、あまりに賃借人に不利益な内容の場合は、消費者契約法により無効となる場合があります。
消費者契約法には、次のような規定があります。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
消費者契約法第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

消費者契約法

そこで、賃貸借契約書の原状回復についての条項が参考にならない場合は、原状回復についてのガイドラインを参考とします。

契約書と「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

賃貸借契約書では、通常の損耗については賃貸人負担とするが、通常の損耗を超えた場合は賃貸人が負担すると定められることがあります。

ただ、通常の損耗がどの程度をいうか、曖昧ですね。

床が傷ついた、壁紙が汚れた等の場合、どの程度ガ通常の損耗の範囲内かはっきりしないですね。

この場合に参考になるものが、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。

このガイドラインをみて、通常の損耗といえるのかいえないのか、ある程度の目安とすることができます。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照しても判然としない場合は?

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を呼んでも、自分が原状回復しなくてはならないのかどうかはっきりしないことがあります。

にもかかわらず、管理会社がお金を請求してきた場合、払う必要があるのでしょうか?

これ以上のトラブルにしたくない場合は、支払うことも1つの手です。

もしくは、10万円請求されたらその半分だけ支払って一応納得してもらうということも考えられます。

その他に、支払を拒否することも考えられます。
自分から支払わなければ、あとは賃貸人(管理会社)の方から裁判所に訴えなくてはなりません。

仮に裁判になったとしても、裁判官はまずは和解を勧めてくるでしょう。

最後に

納得がいかない場合は、相手側と話し合うことは大切ですね。

あとでトラブルにならないように、できれば住んでいる間は意識して大事に住むことも必要ですね。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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