不動産を売却予定のため売買契約書をチェックして欲しいという相談者にアドバイスすること

不動産の売買契約書も大切だけど不動産仲介業者選びも大事

不動産を売却するけど、適切な売買契約がなされるか不安なので、売却するときに売買契約書をチェックしてくださいと頼まれることがあります。

売却を希望する相談者にとっては、不動産を安全にかつできるだけ高値で売却できれることを望んでいます。

この場合、売買契約書の内容も大事ですが、その前提としてきちんとした信頼のおける不動産の仲介業者に依頼することを強くお勧めします。

不動産の売却先を自分で見つけることができればいいですが、一般的には不動産仲介業者を介して売却することになると思います。

売却について気をつけなくてはならないのは、一番最初の出だしの部分だと思います。

不動産仲介業者はきちんとした業者に依頼すること

不動産仲介業者に不動産の仲介を依頼する場合、不動産仲介業者に騙されたりして損をしてしまいます。
具体的には、違法な両手仲介を狙う不動産業者がいるということです

不動産の売り主だけを仲介して、売り主のことだけを考えて仲介をすればいいのですが、買い主の仲介もする業者がけっこういます。
不動産の仲介手数料は、だいたい不動産が売却された価格の 3%ぐらいです。

しかし、 両手仲介を狙って実際は6%を取ろうとしている不動産の仲介業者がいます。
このような仲介業者は例えば 不動産が4千万円で売れる所ところ100万円ぐらい安くして 3900万円ぐらいで なら売れると提案をしてきます。
そして、買主と売主の両方から仲介手数料3%を得るのです。

専任媒介契約で指定流通機構に登録をしないで両手仲介をする業者がいる

仲介業者にとっては、一般媒介契約よりも自社だけが仲介できる専任媒介契約を好むことが多いかと思います。

専任媒介契約の場合には、専任媒介契約後、7日以内に指定流通機構に登録をしなくてはいけません。

東日本不動産流通機構のホームページ内に、媒介契約のページがあります。

そのため、一般的には、専任媒介契約の場合、指定流通機構に登録して、指定流通機構を通じて買主となる不動産業者を見つけることに

しかし、売主の無知をいいことに、指定流通機構に登録をしないで、自分で買主を見つけようとする仲介業者がいます。

ですので、専任媒介契約をしたら、必ず、不動産仲介業者に対して、指定流通機構(レインズ)に登録したか確認をした方がいいです。
もし登録をしていなかったら、契約を解除した方がいいでしょう。

きちんとした不動産仲介業者に頼んだならば、不動産の売買契約書もきちんとした内容のものを用意するかと思います。
そこで、信頼のおける不動産仲介業者を探して依頼をしましょう。

事務員さん
事務員さん

不動産の仲介業者さん選びって大切なんですね。

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弁護士水谷

でもなかなか難しいよね。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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