
新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実です(→プロフィールはこちらです)。
離婚の調停や裁判で、不動産鑑定をすることがあります。
財産分与で問題となることがあります。
この不動線鑑定について、概要を説明します。
どういうときに不動産鑑定をするのか
ご自宅不動産などで、時価が1億円をこえるとか、大きな金額になる場合は、する場合があります。
不動産鑑定の費用は、数十万円はかかります。
この費用をかけてもするとなると、ご自宅不動産の時価が1億円を超えるとか、大きな金額になる場合が考えられます。
不動産会社からの簡易査定書をお互いに出して、だいたいこのくらいの金額で、と決める場合もあります。
しかし、1億円をこえてくると、その査定書も、大きな金額のずれが生じます。
ご自宅不動産で、時価が1億円をこえるなど大きな金額になる場合に、不動産鑑定行う意義はあるでしょう。
お互いの納得のために行うのです。
不動産鑑定で金額に影響を及ぼしそうな箇所
おおよそ、以下の流れで進んでいきます。
この中で、どのような部分で、不動産鑑定で不動産の金額に影響を及ぼしそうか、考えてみます。
不動産鑑定を行うかどうか、鑑定費用はどのように負担するかなどについて、事前に大まかに調整をします。
鑑定費用をどう負担するかは、金額面で夫婦双方に影響のでるところです。
お互いに揉めないためにも、何らかの基準を元に決めることになるでしょう。
鑑定費用は夫婦で折半は、1つ分かりやすいやり方です。
鑑定費用について
都内の立派な一軒家ですと、だいたい50万くらいはかかるでしょう。
それよりも大きな非常に立派な一軒家ですと、100万円ほどかかる場合もあります。
鑑定を申し出た方から、鑑定申出書が提出されます。
・証明すべき事実(不動産の時価など)
・鑑定費用の負担割合
などの記載あります。
鑑定申出書の内容について、相手側は意見の書面を裁判所に提出します。
裁判所から、不動産鑑定士がこの方に決まったという連絡があります。
そこで、その後は不動産鑑定士の先生と個別に連絡をとって進めていきます。
不動産鑑定士の先生ごとに、準備については多少異なります。
ただ、自宅関係でこういう資料を出してほしい、と指示があります。
例えば、
・再審の固定資産税や都市計画税の納税通知書
・修繕工事やリフォームの内容や金額やいつしたかが分かる書面
・建物の平面図や建築図面
などです。
不動産鑑定において、鑑定の金額に影響がでるものですので、紛失せず事前に準備すると良いです。
その他、なにか金額面で影響がでそうな資料があれば、提出すると良いでしょう。
不動産鑑定士が、自宅を訪れて自宅内を確認します。
不動産鑑定士の先生により聞いてくることはまちまちですが、事前に提出した図面などを元に質問をしてきます。
その他、
・雨漏りや建て付けで不具合がないか
・アスベストは使われていないか
・防犯は大丈夫か
・境界紛争はないか
などを聞かれたりします。
よほどのことがない限り、金額面で大きな違いは生じないでしょうが、答えることになります。
後日、裁判所を通じて、鑑定の結果が知らされます
最後に
自宅不動産の時価が大きな場合に、不動産鑑定で金額面を明らかにする場合があります。
期間としては、不動産鑑定の申立をしてから、だいたい2ヶ月から3ヶ月くらいでしょうか。このくらいの期間で、不動産鑑定士から裁判所に鑑定結果が届いて金額が明らかとなります。
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